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在職老齢年金と役員報酬

お客様(社長)が65歳になるとのことで年金受取の事(繰上げ繰下げ)や役員報酬もカットされないよう報酬を決めるのに、提携先の社労士さんに相談すると年金事務所で確認する方が色々シュミレーションしてくれるとの事で社長様と一緒に年金事務所に行ってきました。

相談予約して年金事務所の担当者がやってきました。
するといきなり年金受給の書面を取り出してこれに書いてくださいと。
我々相談に来たんですが・・・


手続きの前に相談しにきたんですとの事を伝え、奥様が若いので加給年金をもらった方が得じゃないか?老齢厚生年金だけ受給してまだ働いているので老齢基礎年金だけ繰下げた方がいいのでは?役員報酬をいくらまでなら年金支給停止にならないかを確認。

その後社労士さんにこのことを伝えると、あそこの事務所最悪でしょwとの事でした。
いうてくれたら自分が同行したのにって。おーい!!(笑)

とういうわけで無事に手続き終わりました。
自分も年金関連の本3冊読みましたけどwそして年金にハマりまた色々読み漁ってますw
深いですw


お客様が年金受給もそうですが、良い老後を迎える事できてよかったかと思います。
ほんと会社経営って大変で色々ありましたが・・・(汗)

まだまだ現役で仕事をされるので油断はできないですが、自分ももっともっとサポートできたらと思っております。

※日本年金機のホームページより抜粋

・在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が見直され、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されました。

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、士業様など各専門家と提携をし、税金申告・労務問題・法務問題・生命保険の見直しなどワンストップサービスで、様々なお仕事や会社の繁栄・クライアント様の老後までを考えて提案や相談に対応しております。

8月業務は会計経理代行業務・助成金・NISA投資・決算・生命保険の見直し・マイナポイント・会社の閉鎖・集客の相談・軽減税率の対策・法人成り・国民健康保険減額の相談などでした。

 

 

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事務所移転しました。

久しぶりのブログになります。放置して御免なさいm(__)m
実は有難いことに急遽たくさんの新規のお客様との契約を頂けたのとこれまた事務所の移転が急遽決まって対応に追われていました。
事務所の移転は大まかな片づけは終わったのですが、細かな面でやることがたくさんありますよね(泣)
あとお客様の対応も当事務所はコミュニケーションと提案を重視していますので、そうなると中々ブログを書く時間がなくなってしまって・・・
まだまだやらないといけない事多くって落ち着くまでブログの方をいったん停止させていただきます。今までもそんなに頑張ってなかったけど(汗)

なおご相談の方は随時受付していますので気軽にご連絡下さい。
新しい事務所は下記になります。電話番号・FAXは以前と変らないです。
住所:〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町11-4 上六サイドビル3階
電話:06-6777-8872 FAX:06-6777-8873 
ご迷惑をお掛け致しますがよろしくお願い致します。

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消費税と最低賃金の改正が始まりました。

消費税の増税が今日(令和1年10月1日)より開始ですね。

軽減税率がでてきて8%10%の区分が面倒だったり、実務的な部分でこれどう対応するねんみたいな事までできたり。(このあたりはまた国税庁からQ&Aでの回答があるんでしょうが)

また、今回は景気対策として、レジ購入に補助金がでたりとかキャッシュレス還元があったりとかなり分かり難い事が多かったと思います。

実際に自分もお客様でも、レジを買うのが遅れてほぼ売切れになって、一緒にレジを探したり、キャッシュレス還元も「よくわらかない」っていうお客様がいて、こちらも登録のお手伝いなどをしていました。

 

それと10月1日は最低賃金の引き上げですね。

こちらも中小企業・個人事業者にとってまた大変な話だったりします。

こういう言った部分も考えながらお客様と一緒に考えていくのが自分達の仕事でもあるのですが。

 

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、中小企業・個人事業者の強い味方として、各専門家と提携をし、税金の申告・労務問題・法務問題・生命保険の見直し・売上UPなどワンストップサービスで、様々なお仕事やご相談に対応しております。 8月9月の仕事は会計経理代行業務・打合せ・新規相談・不動産売買の相談(提携不動産屋と)・生命保険の見直し・決算期の法人の会計1年分の見直し(最終チェック及び申告は税理士)・労働問題についての相談・飲食店の集客の相談・軽減税率の対策のお手伝い・資金繰りと経営戦略の相談でした。

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時間外労働の限度に関する基準が改正されましたね。

10連休もあっという間に終わりましたね。

年号も平成から令和にかわり、ちょっとしたお祭り騒ぎがあったり、皆様は色々と楽しんだり、ゆっくり過ごす事ができたでしょうか?

私は、お客様の相談や依頼。資料作成等でほぼ休み無しでした。

自分はそういうのは全然、気ならないのですが、さすがに従業員さん対しては、そういう訳にはいかず・・・・。

働き方改革で色々と働き方も変わっていってますし。従業員さんに優しい会社。

まぁ中小・零細企業に対して難しい部分でもありますが・・・。

今回は2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日からになります)に施行された「時間外労働の上限規制」について書きたいと思います。

 

会社の労働時間ですが、従業員さんに対して、労働基準法で、労働時間に上限が定められています。(法定労働時間)

それが1日8時間と1週間40時間(特例措置事業は44時間)まで。

これを超えると時間内労働でなく時間外労働になります。

続いて法定休日の話になりますが、法定休日は、少なくとも1週間に1日または4週間を通じて4日以上の休日を与えなくていけないです。

この法定休日に働くと法定休日労働になります。

 

上記の法定時間外労働と法定休日労働は、労働基準法で禁止されているのですが、会社が従業員側と労使協定を結び、行政官庁に届出をした場合は、「1週間15時間」「月45時間」「1年360時間」など時間によって限度額がありますが、「法定労働時間外」及び「法定休日」に労働させる事が認められます。(労働基準法第36条にある事から36協定と呼ばれています)

また、大規模なクレーム対応や決算業務など臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わないといけない場合などは「特別条項付き」の36協定を結べば限度時間を超えて残業を行わす事ができました。

 

上記の労働時間の延長は法律で定めていなかったのですが、この度改正され法律で定められました。

また「特別条項付き」の36協定も厳しくなり、以下の上限が設けられました。

  1. 時間外労働が年720時間以内
  2. 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  3. 時間外労働と休日労働の合計について「2ヵ月平均」「3ヵ月平均」「4ヵ月平均」「5ヵ月平均」「6ヵ月平均」がすべて1月当たり80時間以内
  4. 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヵ月が限度

上記が守れなければ、36協定違反として6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。

中小・零細企業にはかなり厳しい規約ですが、実際に過労死とかもでていますので、今の時代仕方ないのかもしれないです。

あまりマイナスととらえずに。この機に対策等もそうですが、色々と働き方について考えていきたいですね。

 

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、各専門家と提携をし、税金申告・労務問題・法務問題・生命保険の見直しなどワンストップサービスで、様々なお仕事やご相談に対応しております。 2月3月4月の仕事は会計経理代行業務・打合せ・相続相談(弁護士と)・生命保険の見直し・個人事業者と決算期の法人の会計1年分の見直し(最終チェック及び申告は税理士)・労働問題についての相談・飲食店の集客の相談・軽減税率の対策の提案・融資相談及び事業計画の相談でした。

 

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企業さんの有給休暇のお話

政府が働き方改革関連法案をだしたりで、従業員の労働についても色々と考えないといけなくなりました。
そこで今回は有給休暇のお話でも。
有給休暇とは労働基準法で定められている休暇の事です。
休んでも給与がもらえるという事で、従業員さんにとってはうれしい反面、雇う側にとっては、人の段取りが・・・。となっちゃったりするんですよね。

年次有給休暇が付与される要件としては、基本的には①雇入れの日から6か月経過している事②その期間の全労働日の8割以上出勤してた事。です。
上記を満たすと10労働日の年次有給休暇が付与されます。
その後また1年を経過し②の要件を満たすと11労働日の年次有給休暇が付与されます。
こんな感じ毎年年次有給休暇が付与されていって6年6か月以上になるとなんど20労働日の年次有給休暇が付与される事になります。
有給使わないと繰越加算されるので有給休暇をためて一気に使いたいという方もいるでしょうが、2年で時効になりますので、どうがんばっても最大40日の有給止まりになります。 (それでもかなり大きいですが)

あとパートの人は有給休暇関係ないと思われている方もいるようですが、パートの人も労働日数で有給休暇の付与日数は変わりますがあります。

簡単に説明するつもりが長くなりました・・・。
まだ説明したいこともたくさんあるんですが・・・。

そして平成31年4月から年次有給休暇の時季指定義務がスタート!! (これを書きたかったんです)
これは、会社側が10日以上の年次有給休暇が付与されいる労働者に対し毎年5日間、時季 を指定して有給休暇を与えないと駄目なのです。
これを守らないと6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。

うちの会社は小さいから関係ないとかでなく、どんどん世の中が変ってきていますし、社員さんの意識も昔と違いかわってきてます。
大きな労働問題に発展しない為にも、会社側も臨機応変に対応し、色々と対策を考えていかないといけない時代になりましたね。

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、各専門家と提携をし、ワンストップサービスで、様々なお仕事やご相談に対応しております。 先月1月の仕事は会計経理代行業務・打合せ・年末調整(税理士と)・住宅ローン及び 家計の見直し(ライフプラン作成)・売掛金回収(弁護士と)法人成りの相談・融資相談及び事業計画の相談でした。

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