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R5年2月の仕事報告

2月業務は会計経理代行業務・決算書及び内訳書作成・助成金・融資相談・給与計算・従業員採用相談・集客の相談・労働問題・会社再生・副業などの相談などでした。

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、士業様など各専門家と提携をし、税金申告・労務問題・法務問題・生命保険の見直しなどワンストップサービスで、様々なお仕事や会社の繁栄・クライアント様の老後までを考えて提案や相談に対応しております。

※確定申告真っただ中です。
 個人のお客様の契約も増えており入力や資料が足りなくって大変だったります(汗)
 そしてそれプラス既存のお客様からの色々相談。
 中にはそれってこっちに相談すること??ってのもあるんですが、なんでも相談してくれるってのは
 有難いですよねw
 そういやインボイスの件間違って認識している人多いですよねw

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R5年1月の仕事報告

1月業務は会計経理代行業務・決算書及び内訳書作成・助成金・融資相談・給与計算・従業員採用相談・集客の相談・年末調整・労働問題・会社再生などの相談などでした。

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、士業様など各専門家と提携をし、税金申告・労務問題・法務問題・生命保険の見直しなどワンストップサービスで、様々なお仕事や会社の繁栄・クライアント様の老後までを考えて提案や相談に対応しております。

※何年も前からこうした方がいいですよと何度も経営アドバイスしていた顧客様がいたのですが、やらずにズルズルきてどうしようもなくなってしまい「どうしたらいんでしょうか?助けてください」との相談が・・・問題って先送りにするとより大変になってしまうって何度も言ってたのに・・・問題を先送りにし過ぎて糸がえらく絡まってしまってて、時間がないので短時間でこの糸をどう解いていくかです。絡みすぎているところはハサミ入れないとしかたない部分もあったりします(抽象的w)
ややこしいですが、顧客様の生活を考えてたらやはり知らないはできないので手助けしているところです。手間は掛かりますがなんとかなりそうです。

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時間外労働の限度に関する基準が改正されましたね。

10連休もあっという間に終わりましたね。

年号も平成から令和にかわり、ちょっとしたお祭り騒ぎがあったり、皆様は色々と楽しんだり、ゆっくり過ごす事ができたでしょうか?

私は、お客様の相談や依頼。資料作成等でほぼ休み無しでした。

自分はそういうのは全然、気ならないのですが、さすがに従業員さん対しては、そういう訳にはいかず・・・・。

働き方改革で色々と働き方も変わっていってますし。従業員さんに優しい会社。

まぁ中小・零細企業に対して難しい部分でもありますが・・・。

今回は2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日からになります)に施行された「時間外労働の上限規制」について書きたいと思います。

 

会社の労働時間ですが、従業員さんに対して、労働基準法で、労働時間に上限が定められています。(法定労働時間)

それが1日8時間と1週間40時間(特例措置事業は44時間)まで。

これを超えると時間内労働でなく時間外労働になります。

続いて法定休日の話になりますが、法定休日は、少なくとも1週間に1日または4週間を通じて4日以上の休日を与えなくていけないです。

この法定休日に働くと法定休日労働になります。

 

上記の法定時間外労働と法定休日労働は、労働基準法で禁止されているのですが、会社が従業員側と労使協定を結び、行政官庁に届出をした場合は、「1週間15時間」「月45時間」「1年360時間」など時間によって限度額がありますが、「法定労働時間外」及び「法定休日」に労働させる事が認められます。(労働基準法第36条にある事から36協定と呼ばれています)

また、大規模なクレーム対応や決算業務など臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わないといけない場合などは「特別条項付き」の36協定を結べば限度時間を超えて残業を行わす事ができました。

 

上記の労働時間の延長は法律で定めていなかったのですが、この度改正され法律で定められました。

また「特別条項付き」の36協定も厳しくなり、以下の上限が設けられました。

  1. 時間外労働が年720時間以内
  2. 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  3. 時間外労働と休日労働の合計について「2ヵ月平均」「3ヵ月平均」「4ヵ月平均」「5ヵ月平均」「6ヵ月平均」がすべて1月当たり80時間以内
  4. 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヵ月が限度

上記が守れなければ、36協定違反として6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。

中小・零細企業にはかなり厳しい規約ですが、実際に過労死とかもでていますので、今の時代仕方ないのかもしれないです。

あまりマイナスととらえずに。この機に対策等もそうですが、色々と働き方について考えていきたいですね。

 

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、各専門家と提携をし、税金申告・労務問題・法務問題・生命保険の見直しなどワンストップサービスで、様々なお仕事やご相談に対応しております。 2月3月4月の仕事は会計経理代行業務・打合せ・相続相談(弁護士と)・生命保険の見直し・個人事業者と決算期の法人の会計1年分の見直し(最終チェック及び申告は税理士)・労働問題についての相談・飲食店の集客の相談・軽減税率の対策の提案・融資相談及び事業計画の相談でした。

 

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企業さんの有給休暇のお話

政府が働き方改革関連法案をだしたりで、従業員の労働についても色々と考えないといけなくなりました。
そこで今回は有給休暇のお話でも。
有給休暇とは労働基準法で定められている休暇の事です。
休んでも給与がもらえるという事で、従業員さんにとってはうれしい反面、雇う側にとっては、人の段取りが・・・。となっちゃったりするんですよね。

年次有給休暇が付与される要件としては、基本的には①雇入れの日から6か月経過している事②その期間の全労働日の8割以上出勤してた事。です。
上記を満たすと10労働日の年次有給休暇が付与されます。
その後また1年を経過し②の要件を満たすと11労働日の年次有給休暇が付与されます。
こんな感じ毎年年次有給休暇が付与されていって6年6か月以上になるとなんど20労働日の年次有給休暇が付与される事になります。
有給使わないと繰越加算されるので有給休暇をためて一気に使いたいという方もいるでしょうが、2年で時効になりますので、どうがんばっても最大40日の有給止まりになります。 (それでもかなり大きいですが)

あとパートの人は有給休暇関係ないと思われている方もいるようですが、パートの人も労働日数で有給休暇の付与日数は変わりますがあります。

簡単に説明するつもりが長くなりました・・・。
まだ説明したいこともたくさんあるんですが・・・。

そして平成31年4月から年次有給休暇の時季指定義務がスタート!! (これを書きたかったんです)
これは、会社側が10日以上の年次有給休暇が付与されいる労働者に対し毎年5日間、時季 を指定して有給休暇を与えないと駄目なのです。
これを守らないと6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。

うちの会社は小さいから関係ないとかでなく、どんどん世の中が変ってきていますし、社員さんの意識も昔と違いかわってきてます。
大きな労働問題に発展しない為にも、会社側も臨機応変に対応し、色々と対策を考えていかないといけない時代になりましたね。

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、各専門家と提携をし、ワンストップサービスで、様々なお仕事やご相談に対応しております。 先月1月の仕事は会計経理代行業務・打合せ・年末調整(税理士と)・住宅ローン及び 家計の見直し(ライフプラン作成)・売掛金回収(弁護士と)法人成りの相談・融資相談及び事業計画の相談でした。

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