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企業さんの有給休暇のお話

政府が働き方改革関連法案をだしたりで、従業員の労働についても色々と考えないといけなくなりました。
そこで今回は有給休暇のお話でも。
有給休暇とは労働基準法で定められている休暇の事です。
休んでも給与がもらえるという事で、従業員さんにとってはうれしい反面、雇う側にとっては、人の段取りが・・・。となっちゃったりするんですよね。

年次有給休暇が付与される要件としては、基本的には①雇入れの日から6か月経過している事②その期間の全労働日の8割以上出勤してた事。です。
上記を満たすと10労働日の年次有給休暇が付与されます。
その後また1年を経過し②の要件を満たすと11労働日の年次有給休暇が付与されます。
こんな感じ毎年年次有給休暇が付与されていって6年6か月以上になるとなんど20労働日の年次有給休暇が付与される事になります。
有給使わないと繰越加算されるので有給休暇をためて一気に使いたいという方もいるでしょうが、2年で時効になりますので、どうがんばっても最大40日の有給止まりになります。 (それでもかなり大きいですが)

あとパートの人は有給休暇関係ないと思われている方もいるようですが、パートの人も労働日数で有給休暇の付与日数は変わりますがあります。

簡単に説明するつもりが長くなりました・・・。
まだ説明したいこともたくさんあるんですが・・・。

そして平成31年4月から年次有給休暇の時季指定義務がスタート!! (これを書きたかったんです)
これは、会社側が10日以上の年次有給休暇が付与されいる労働者に対し毎年5日間、時季 を指定して有給休暇を与えないと駄目なのです。
これを守らないと6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。

うちの会社は小さいから関係ないとかでなく、どんどん世の中が変ってきていますし、社員さんの意識も昔と違いかわってきてます。
大きな労働問題に発展しない為にも、会社側も臨機応変に対応し、色々と対策を考えていかないといけない時代になりましたね。

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、各専門家と提携をし、ワンストップサービスで、様々なお仕事やご相談に対応しております。 先月1月の仕事は会計経理代行業務・打合せ・年末調整(税理士と)・住宅ローン及び 家計の見直し(ライフプラン作成)・売掛金回収(弁護士と)法人成りの相談・融資相談及び事業計画の相談でした。

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決算書の大事さと節税との関連について

最近は新規の方からの融資相談が多くなりました。
そこで大事なのが決算書。
当社では、金融機関の対策も兼ねて作成をしているのですが、新規様が持ってくる決算書を拝見すると残念ながらそこまで考えて作成されていることがあまりなかったりします。
何故にそんな科目で処理をしていたりするのだろう的な事や過度に節税し過ぎて財務基盤が弱くなっていたりと。
税金を払いたくないのは分かりますが、まずは自己資本比率を高めることを意識してある程度基盤ができてから節税対策を考えた方がいいかと思います。
自己資本比率が低いと何か突発的な事で営業成績が落ちた場合には、その決算書では融資が受ける事ができない場合も多々ありますので。

それとそんな科目で処理をしているのだろう的な事については、会計事務所の担当者様の経験や社長様との担当者のコミュニケーション不足が見られます。
実際に社長様とのお話を伺うと仕訳の内容事態が違っていたりと・・・。
これを見たら金融機関の担当者も融資を渋る的な処理です。

会社を大きくするには業種等にもよりますが融資はどうしても必要になります。
当然業績が悪くなったときもです。
当社ではお客様とのコミュニケーション大事にしていますし、金融機関や色々な事を考えて業務にあたっています。
実際に当社に来てからこういった事を理解されて業績等が伸びているお客様もかなり多いいんですよ。

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、各専門家と提携をし、様々なお仕事やご相談に対応しております。先月12月の仕事は会計経理代行業務・打合せ・給与計算・年末調整・助成金相談(社労士と)法人成り相談(税理士及び司法書士と)・融資相談・年金未納相談・ふるさと納税の限度額相談(税理士が担当)売掛金の回収等(弁護士と)

今年はレベルの高い相談事やお客様がかなり増えたりで特に後半大変でしたが、周りの人にも助けられ、自分も成長できたかと思います。
縁を大事にするというものは改めてやはり大事だなと思いました。
それでは皆様良いお年をお迎えください。

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白色申告と2つの青色申告!!

今日は個人事業者(事業所得で申告している方)のお話です。

確定申告には青色申告と白色申告との2通りがあります。
この2つの違いは何かというと税制上の優遇が違ったりします。
青色申告すると白色申告では受けることができない様々な特典があったりします。
ただし、青色申告で申告するには、税務署に「青色承認申請書」って届出書を提出しないといけません。

じゃーそのお得な特典とは???
① 計算した利益から最大65万円を控除できちゃったりします。
② 固定資産も30万円未満なら減価償却をせずに一括で経費に計上できちゃいます。
③ 親族の給与も白色申告なら配偶者は「86万円」。それ以外なら50万円までと決まっていますが、青色申告ならそれ以上の給与を支払っても妥当な金額なら全額経費処理できます。
④ 赤字が出たとき、白色申告は翌年に赤字を繰越しできないですが、青色申告の場合は、3年間赤字を繰越ができるので、その3年間の間に利益がでた場合はその赤字を控除して所得税を計算する事ができます。

ねっ!色々とお得でしょ???
そして上記①②③ですが、所得税の計算だけでなく、住民税や健康保険の金額の計算まで影響あったります。
一番分かり易い①の65万控除をピックアップし、実際にどれだけ違うかを30歳大阪在住の方が利益を300万円を出したとして計算してみましょう。

① 白色申告の場合
【所得税の計算】
3,000,000円-380,000円(基礎控除)=2,620,000円(課税所得金額)
2,620,000円×(10%-97,500)=164,500円(所得税)
※基礎控除とは誰でも38万円は控除できる金額です。
【復興税の計算】
164,500円×2.1%=3,454円

  【住民税】
  3,000,000円-330,000円(基礎控除)=2,670,000円
2,670,000円×10%=267,500円(住民税)
※住民税の基礎控除は33万になります。
※また住民税の計算は分かり易くするため均等割を含めていません。

【国民健康保険】
3,000,000円-330,000円(基礎控除)=2,670,000円
(イ)所得割の計算
2,670,000×8%=213,600円
(ロ)後期高齢者支援金分保険料
2,670,000×2.82%=75,294円
(ニ)イ+ロ=288,894円
※白色申告と青色申告の比較の為の計算なので、平等割と均等割は計上していません。
  【合計】
  164,500円+3,454円+267,500円+288,894円=724,348円

② 青色申告の場合
【所得税の計算】
3,000,000円-650,000円(青色申告控除)-380,000円(基礎控除)=1,970,000円(課税所得金額)
1,970,000円×(10%-97,500円)=99,500円(所得税)
  
  【復興税の計算】
  99,500円×2.1%=2,089円

【住民税】
3,000,000円-650,000円(青色申告控除)-330,000円(基礎控除)=2,020,000円
2,020,000円×10%=202,000円(住民税)

【国民健康保険】
3,000,000円-650,000円-330,000円(基礎控除)=2,020,000円
(イ)所得割の計算
2,020,000×8%=161,600円
(ロ)後期高齢者支援金分保険料
2,020,000×2.82%=56,964円
(ニ)イ+ロ=218,564円

【合計】
99,500円+2,089円+202,000円+218,564円=522,153円

白色申告の合計が724,348円 青色申告での合計が522,153円ので、なんと202,195円の差が・・・。
すごく青色申告ってお得なのが分かるでしょ。

じゃー自分のところは青色申告しているから得なんだぁーと思ったあなた!!
ここでもう1つの問題が・・・。
実は今日の題材はここをテーマにしたかったのです。
実は青色申告も2パターンあるのです。
青色申告控除65万円できるパターンと10万円控除しかできないパターン。
何が違うかというと帳簿の付け方なのです。
10万円控除は簡易簿記で記帳している方です。
簡単にいうと売上と経費だけを集計して利益を計算している方々が対象。
65万円控除の方は複式簿記で記帳している方です。
これも簡単にいうと貸借対照表を作っているかって事です。
「貸借対照表」・・って簡単な説明になっていないか・・
要は、売上や経費のみで計算するのでなく、預金や現金・売掛金・買掛金などの相手勘定を使って取引ごとにきちんと記帳をして集計するって事です。すごく大雑把(汗)

じゃ青色申告10万円控除で所得税などを計算してみましょう。

【所得税の計算】
3,000,000円-100,000円-380,000円(基礎控除)=2,520,000円(課税所得金額)
2,520,000円×(10%-97,500)=154,500円(所得税)

【復興税の計算】
154,500円×2.1%=3,244円

  【住民税】
  3,000,000円-100,000円-330,000円(基礎控除)=2,570,000円
2,570,000円×10%=257,000円(住民税

【国民健康保険】
3,000,000円-100,000円-330,000円(基礎控除)=2,570,000円
(イ)所得割の計算
2,570,000×8%=205,600円
(ロ)後期高齢者支援金分保険料
2,570,000×2.82%=72,474円
(ニ)イ+ロ=278,074円
【合計】
154,500円+3,244円+257,000円+278,074円=692,818円

65万控除で計算した合計522,153円なのでその差なんと170,665円
めちゃくちゃでかいですね。
なら皆65万控除で申告しているじゃないの???って思うでしょ。
これが結構10万円控除で申告している方が多かったりします。
こういう事を知らなかったり、あと所得税だけしか見てなかったり。
健康保険料や住民税は後で通知くるだけですからね。
一生懸命自分で集計してそれで損していたらなんかやるせないですよね。

気になる方は是非自分の申告書を見直してみましょう。
確定申告書右下の欄にその申告で使った青色申告特別控除額が記載されていますよ。
あと所得税の計算は累進課税なので、所得が増えるほど税率も上がってきます。
なので所得が高い人ほど青色申告特別控除の恩恵があったりします。
累進課税についてはまた次回にでも。

  

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平成28年度の最低賃金の改定

最低賃金の変更がありましたね。

大阪は平成28年10月1日より883円に。

平成27年が858円だったので、25円も上がっていますね。

従業員側から見るとたった25円のUPかぁと思うかも知れませんが経営者側からみるとこれが結構痛い。

特に体力の無い中小企業は資金繰りで悩んでいるところも多いのでかなり頭を抱えたりします。

実際お客様からも問い合わせがあって、時給をUPしちゃうとパートの仕事内容と合わないんだとか。

パートさんがそれに見合うだけの生産性のある仕事してくれたらいいのですが、それも中々難しいみたいです。

最終的には会社の状況によっては解雇も考えていかないといけないのかなぁとの話にもなりました。

最低賃金UPをした為に雇用ができなくなるってのもなんか変ですよね。

最低賃金云々とかでなく労働対価にあった適正な賃金設定がといいのですが、その基準も難しいですし。

 

それと「あといつから時給を上げたらいいの?」って話になったので、その部分も例を出しながら説明したいと思います。

例1

最低賃金の効力発生日10月1日~。

給与の締め日が9月末日 支給日10月5日払い。

この場合は9月分の労働日数しかないので旧最低賃金で計算します。

 

例2

最低賃金の効力発生日10月1日~。

給与の締め日が10月末日 支給日11月5日払い。

この場合は10月分の労働日数しかないので新最低賃金で計算。

 

例3

最低賃金の効力発生日10月1日~。

給与の締め日が10月10日 支給日11月25日払い

この場合は9月分と10月分の労働日数でてくるので、9月11日~9月末日までは、旧最低賃金で計算。

10月1日~10月10日までは新最低賃金で計算。

ただし実務では、新最低賃金と旧最低賃金と分けて計算するのは、計算が複雑で間違いが発生し易いので新最低賃金で統一して計算している会社が多いです。

あと10月分の労働日数が少ないから旧最低賃金で統一しちゃえって会社もあるみたいですが、それはダメですからね。

 

最低賃金は地域や業種(産業)によって金額が違うのでお気を付け下さい。

あと効力の発生日(新最低賃金にかわる日)も地域や業種によって違ったりします。

厚生労働省HPに地域別・産業別の最低賃金の金額が記載されているので、URL載せておきます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

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2016年社会保険の改正の話

社会保険の改正がありましたね。

2016年の10月からパートさんなどの短時間労働者の社会保険加入義務の要件が広くなっちゃいました。

要件はこんな感じ。

  1. 週所定労働時間が20時間以上
  2. 雇用期間が1年以上見込まれる
  3. 賃金月額が8万8000円以上(今話題の年収106万の壁てやつです)
  4. 学生でない。

結構な方があてはまるのではないでしょうか。

「あ!わたしやばい!」と思ったアナタ!!

一応ね。現在のところ大企業(社会保険の被保険者数が500人超えることが見込まれる企業)のみの適用になるんです。

セーフ!!と思ったアナタ!!

でも安心してはいけないです。500人以下の企業も数年内に適用されるおそれもあるんで・・・(^_^;)

 

あとこれに伴い厚生年金保険の標準報酬月額に8万8000円の下限等級が追加されていますね。(標準報酬月額って簡単にいうと毎月支払う社会保険の金額がこれで決まります)

 

それと500人以下の企業に関係する改正は、4分の3基準の明確化かなぁ。

「4分の3基準」とはパートさんの働いている時間が正社員の労働時間の4分の3以上になる

ならそのパートさんは社会保険に加入しないといけないですよ!って制度です。

 

以前の規定はこんな感じ

  1. 1日または1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数がおおむね4分の3以上
  2. 被保険者として取り扱うことが適当な場合は総合的に勘案し、被保険者の適用を判断すること

色々と難しそうな文章ですが、「おおむね」とか「総合的に勘案し」とかかなり曖昧な表現ですよね。

これが改正になってこんな感じに

  1. 1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数4分の3以上
  2. 上記②が廃止

あらまぁ~、すっきりと明確になっちゃいました。

 

他には健康保険の扶養要件も変更がありますね。

以前は兄姉を扶養にいれるには、同居要件がありましたが、それが廃止になって収入要件のみなりました。

あ!当然、兄姉の面倒をみていないといけませんよ(生計維持要件てのがあります)

 

話は500人超える企業の社会保険の話にもどりますが、中小企業にも影響することが・・。

中小企業に勤めてる旦那様の奥様などが500人を超える企業のパートで働いていた場合です。

旦那様の社会保険の扶養に入ってた奥様が今回の制度に該当し、社会保険に加入した場合は、旦那様の扶養から外す手続きがいりますね。

こういう部分もちゃんとチェックしないと。

 

改正があると色々とバタバタになりますね^^;

 

 

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