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令和6年7月仕事報告

7月の業務は会計経理代行業務・決算・給与計算・生命保険・経営立て直し・必要売上高の計算・リスク管理・融資・売掛回収・経理の最適化・定額減税・自己破産・入社手続・従業員の福利厚生などの業務や相談でした。

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、士業様や各専門家と提携をし、税金申告・労務問題・法務問題・生命保険の見直し・PCのシステムやメンテなど会社の悩みや問題・業務に関することをワンストップサービスで、会社の繁栄・クライアント様の老後までを考えて提案や相談に対応しております。

※急激に店舗数が増加したクライアント様の経理がスムーズにいけるように色々とアドバイスをしました。6店舗もあるのに一人の女性にすべて経理を任しているみたいでキャパオーバーでぐっちゃぐっちゃの状況。経理の女性も仕事がまわってないし可哀想なのでクライアント先の社長とお話をし(中小企業でよくある営業もやりながらの経理なので絶対に大変・・・)各店舗ごと経理をやってもらえるように簡素化の提案とツールの作成しました。じゃないと経理の方がつぶれてしまいます。
当社では数字だけでなく多方面からそのクライアント様の成長を考えて色々と提案をさせてもらっております。

 

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R6年2月3月の仕事報告

2月3月の業務は会計経理代行業務・決算書及び内訳書作成・インボイスの相談・確定申告関連・新NISA・給与計算・生命保険・損害保険の見直し・経営立て直し・未払賃金立替制度・必要売上高の計算・リスク管理・融資・新規契約・生活費の見直しなどの相談などでした。

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、士業様や各専門家と提携をし、税金申告・労務問題・法務問題・生命保険の見直し・PCのシステムやメンテなど会社の悩みや問題・業務に関することをワンストップサービスで、会社の繁栄・クライアント様の老後までを考えて提案や相談に対応しております。

※2月3月は忙しくってひたすら仕事して記憶すらないです(汗)
 今月は社会保険料の改定ですね。またバタバタしそうです(笑)
 今日もお客様の経営改善の会議に出席してきます。

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消費税のインボイス制度完全解説の本を読みました

大田達也著 消費税のインボイス制度完全解説の本を読みました。

構成は以下の通り
①第1章これまでの消費税制度の変遷
 Ⅰこれまでの消費税制度の変遷
 Ⅱインボイス制度の導入
②第2章軽減税率と非課税・免税の比較
 Ⅰ非課税制度との関係
 Ⅱ免税と関係
③第3章適格請求書等保存方式における登録制度
④第4章適格請求書等保存方式における帳簿・請求書等
⑤第5章適格請求書等の交付・保存等
⑥第6章適格請求書等保存方式における仕入税額控除の要件
⑦第7章適格請求書等保存方式における税額の計算
⑧第8章免税事業者等からの仕入れの取扱い
⑨第9章実務上の諸課題への対応

令和5年10月から始まるインボイス制度の理解を深めようと読んでみましたが正直知れば知るほどこんな面倒な制度を良く考えたなと思いますwチェックする方もされる方も実務大変やん(汗)
内容的にはインボイス登録していない会社から商品を買ったりサービスを受けても消費税の仕入控除しませんよって話です。(簡易課税を選択している会社は売上のみで消費税計算できるので関係ないです)

とりあえず自分に対しての覚書
・適格請求書の記載事項
 ①適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
 ②取引年月日(課税資産の譲渡等を行った年月日)
 ③課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容、すなわち取引内容(軽減税率対象品目である場合には、資産の内容及び軽減税率対象品目である旨)
 ④税抜価額または税込価格を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
 ⑤税率の異なるごとに区分した消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額)
    ⑥交付を受ける事業者(請求書受領者)の氏名または名称

 ・軽減税率対象商品がない場合でも適用税率(10%)及び消費税額等の記載必要
 ・消費税の端数処理・・・1円未満の端数処理については1請求書当たり、税率ごとに1回ずつ。
  ただし個々の取引について納品書を交付し1か月分の取引をまとめで請求書を交付する場合は納品書に税ごとに区分して合計した消費税額等を記載するときは納品書につき税率ごとに1回の端数処理を行う事ができる。

 ・すべて軽減税率対象品目である場合は「全商品が軽減税率対象」などと記載して明らかにする必要がある(旧8%と分けるためかと)
 ・小売業、飲食業、写真業、旅行業、タクシー業など不特定多数の者に資産の譲渡等を行う事業者は適格簡易請求書で大丈夫。(「適用税率」及び「適用税率ごとの消費税等」の記載の必要がなく「適用税率」または「適用税率ごとの消費税等」いずれか記載)(交付を受ける事業者の氏名または名称の省力可)
 ・特例措置・・基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内で行う課税仕入れについて1万円未満の場合は一定事項の記載された帳簿保存のみで仕入控除が認められる

 ・適格求書免除される取引・・・公共交通機関で旅客の運送として行われるも(航空機除く)の及び自動販売機等(ネットバンキング除く)で1回の取引で税込価格が3万円未満のもの②切手類 ③その他ありますが自分には関係ないので省略(笑)
 
・帳簿記載要件・・①公共機関の特例(3万未満の鉄道料金でも可)②入場券(入場券等回収特例でも可)③自動販売機特例(自動販売機・自動サービス機特例でも可)④郵便物・貨物サービス特例⑤出張旅費等特例の記載

 ・立替の取り扱い・・従業員や取引先の立替がある場合は「交付を受ける事業者(請求書受領者)の氏名または名称」の要件を満たさないので領収書を添付し会社宛名を記載した立替精算書を作成。
コピーが大量などで実務的に困難場合は適格請求書を保存し税率を明らかした立替精算書を作成。

 ・小規模事業者に係る納税額に係る負担軽減措置の導入・・免税事業者がインボイス制度の登録をした場合の消費税額負担は課税標準額に対する消費税の20%が認められる。

 ・免税事業者からの課税仕入・・・令和5年10月1日から令和8年9月30日については課税仕入れに等係る税額の80% 令和8年10月1日から令和11年9月30日については課税仕入れに等に係る税額の50% 令和11年10月1日以降についてはなし

 ・売手負担の振込手数料・・・売上に係る対価の返還等に係る税込価格が1万未満の場合は適格返還請求書の交付義務を免除(予定)

他にも色々とあるんですが、書ききれない(笑)
個人事業者で税理士関与していないところなんてインボイス自体知らなかったりしますし、税務署的にも調査で重箱の隅をつつくような事はしないっといってますが、知らないではすまないので、規定に沿った処理をせざるを得ない。そうなると経理負担がすごい事になります。請求書をみて税率を分けるだけでも大変やん。インボイス登録している会社がずっと登録しているとも限らないし。事務負担だらけです。この制度の見直ししてほしいですよね。

 

 

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バビロン大富豪の教え「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則(漫画版)の感想

あの有名なバビロンの大富豪の教えの漫画版です。

漫画なのですごく読みやすいです。

〇構成は以下の通り。
①なぜ、同じように働いているのに、貧乏人とお金持ちがいるのか?
②大富豪だけが知っている「黄金に愛される七つの道具」
③価値あるのは金貨が入った袋か、知恵が詰まった袋か?
④賢者の助言によって、貯金が賢明に働きだす
⑤「守るべきもの」があるか人は何度でも立ち上がれる
⑥己の心は「奴隷」のものか、「自由民」のものか
⑦はるか昔の借金返済記録が現代人を救う
⑧なぜ人は働くのか。それは金のためだけではなかった

 <〇ストーリー感想>
プロローグは大学教授をクビになり離婚もしやる気のない大場拓也に知人からバニロニアの「黄金の法則」が書かれた粘土版の文字を解読してほしいとの依頼の話からスタート。

 <タイトル①なぜ、同じように働いているのに、貧乏人とお金持ちがいるのか?>
ここから現在を離れバニロニアの過去の話になります。
貧乏人の武器職人のバンシル(主人公)は貧富の差がなぜ生まれるのだろう?と疑問に思い友人のコッビと一緒に大富豪アルカドのところに行き問います。アルカドは「お金持ちはお金の増やし方を知っている者」と答えて、また「収入の10分の1を貯金する」事を教えてくれます。
収入の10分の1を貯金するって聞けば当たり前の事だと思いますが、普段生活していると結構忘れがちな事だったりするんですよね。株などの投資をしている株クラの皆様なら普通の話なんですがw

 <タイトル②大富豪だけが知っている「黄金に愛される七つの道具」>
その後バンシル達は学びの殿堂の講習会に招待されます。
そこで講師のアルカドに「黄金に愛される七つの道具」を教えてもらいます。一つめが前回の①「収入の10分の1を貯金する」②「欲望に優先順位をつけよ」(優先順位の低い欲望を切り捨てて①を達成しましましょうって話)③「貯えた金を働かせよ」(運用です)④「危険や天敵から金を堅守せよ」(儲け話とか気をつけましょう。わからない時はその道に長けた人などに相談する)⑤「より良きところに住め」(生活環境や職場の距離など。モチベ―ション維持につながるって話)⑥「今日から未来の生活に備えよ」(今から毎日少しづつ積立れば老後の自分や自分が死んだとき家族に財産を残せるって話)
⑦「自分こそ最大の資本にせよ」(自分が行動しないと何も変わらないですよって事)
特に⑦は仕事をしていてめっちゃ感じる事があります。お客様でも行動力ある人は売上を上げていくし行動力がない人は落ちていってますね。

 <タイトル③価値あるのは金貨が入った袋か、知恵が詰まった袋か?>
アルカドはバンシルに金貨の入っている袋と知恵の入った袋を見せどちらが欲しいか選べさせます。
当然選ぶのは知恵ですよね。だって知恵って今後のお金を稼ぐ手段になるので。
そしてバンシルは旅にでます。
旅の途中で騙されてお金をなくすことになります。④「危険や天敵から金を堅守せよ」ができなかったんです。全財産をなくしたときにバンシルに渡されていた知恵の袋を開ける事になります。
袋の中には下記の法則が5つの黄金法則が書かれた粘土版が入ってました。
①家族と自分の将来のために収入の10分の1以上を蓄える者の元には黄金は自らを膨らませながら喜んでやってくるだろう
②黄金を稼げる勤め先をみつけてやり持ち主が膨大に増やす羊飼いのように賢明ならば黄金は賢明に働くだろう
③黄金に扱いに秀でた者の助言に熱心に耳をかたむける持ち主からは黄金が離れることはないだろう
④自分が理解していない商いはあるいは黄金の防御に秀でた者が否定する商いに投資してしまう持ち主からは黄金は離れていくだろう
⑤非現実的な利益を出そうとしたり謀略家の甘い誘惑の言葉にのったり己の未熟な経験を盲信したりするものからは黄金は逃げる事になるだろう
(意外と多いんです。マルチや情報商材屋に騙される人)

 <タイトル④賢者の助言によって、貯金が賢明に働きだす>
財産無しになったアルカドは奮起して一からやり直すことを決意。
多民族が攻めてこれないよう城壁の仕事をやりだします。作業員を監督する立場なのに作業員と同じように汗を流し作業をするアルカドに一人の人が声を掛けます。アルカドの誠実さを信頼して投資の話を持ち掛けます。以前に騙されたアルカドは慎重に見定めます。
そして投資する側でなくその運用チームにいれてくれと答えます。
運用チームとアルカドは成功をおさめ財を成します。

 <タイトル⑤「守るべきもの」があるか人は何度でも立ち上がれる>
財をなして故郷にもどってきたアルカドに次の試練が・・・
多民族がバビロンに侵攻。侵攻を阻むことはできましたが、アルカドは家族や自分のお師匠バンシルを亡くすことになります。

 <タイトル⑥己の心は「奴隷」のものか、「自由民」のものか>
全てを失くし廃人状態のアルカド。そこで金貸しのダバシアから奴隷だったときの話を聞かされます。
ダバシアは元々は奴隷でなく自由民だった人。商売に失敗して奴隷まで落ちましたが心まで奴隷に落ちていることに気づき、再び自由民をの魂を取り戻すために行動を起こします(⑦自分こそが最大の資本ですね)

 <タイトル⑦はるか昔の借金返済記録が現代人を救う>
そして話を聞いて再び頑張るアルカド。アルカドと約束していたバニロニアの繁栄。
民衆に黄金法則を教えたりしてバニロニアの富はますます増える事になります。
お姫様と結婚することになります(出世し過ぎやんw)

現在に戻ります。現在の主人公の大場拓也はこの話を読んで再度頑張ることを決意。

 <⑧なぜ人は働くのか。それは金のためだけではなかった>
過去に戻ります。王族になっても一生懸命に働くアルカド。
お姫様の弟は「お金があるのになぜ働くのか?」を聞きます。
アルカドは答えます「財を失くして借金まみれの時、自分の得意だった武器職人の仕事に取り組んだ。
刃物を一つ砥ぐのもこれで何を切るのか。料理に使うのか、戦いに使うのか・・とお客様の想像しながら(武器職人だけど包丁も作る??)そういった想いで作ったものはとてもいい質になり、お客様はその事に対する「感謝」を「お金」というものに形を変えて支払っているだけなんだ」
「だから人に感謝されるように今一生懸命に仕事をする。それさえ続けていたら必ず光が差す」
「その光はお金だでなく心も満たす。だからお金持ちになっても仕事を続けるんだと」

また現在にもどり大場拓也は元嫁と娘にやり直したい事をいいます。
「お金はできた。もっと稼ぐ。でもお金でなくお前らがいないのなら金なんて価値がないと・・・」

あれ??最後はお金でなく気持ちの話???
絶対に気持ちは大事です。特に感謝する気持ちは。
この本の言いたい事はタイトル①と②ですね。
収入の一部を貯金するのは大事です。そしてそのお金を運用することも。
作者様は本でインデックス投信などを勧めております。
自分もインデックス投信はありかと思います。やり出すのが早いほど複利や時間を味方につける事ができますので。

※当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、士業様や各専門家と提携をし、税金申告・労務問題・法務問題・生命保険の見直し・PCのシステムやメンテなど会社の悩みや問題・業務に関することをワンストップサービスで、会社の繁栄・クライアント様の老後までを考えて提案や相談に対応しております。

 

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時間外労働の限度に関する基準が改正されましたね。

10連休もあっという間に終わりましたね。

年号も平成から令和にかわり、ちょっとしたお祭り騒ぎがあったり、皆様は色々と楽しんだり、ゆっくり過ごす事ができたでしょうか?

私は、お客様の相談や依頼。資料作成等でほぼ休み無しでした。

自分はそういうのは全然、気ならないのですが、さすがに従業員さん対しては、そういう訳にはいかず・・・・。

働き方改革で色々と働き方も変わっていってますし。従業員さんに優しい会社。

まぁ中小・零細企業に対して難しい部分でもありますが・・・。

今回は2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日からになります)に施行された「時間外労働の上限規制」について書きたいと思います。

 

会社の労働時間ですが、従業員さんに対して、労働基準法で、労働時間に上限が定められています。(法定労働時間)

それが1日8時間と1週間40時間(特例措置事業は44時間)まで。

これを超えると時間内労働でなく時間外労働になります。

続いて法定休日の話になりますが、法定休日は、少なくとも1週間に1日または4週間を通じて4日以上の休日を与えなくていけないです。

この法定休日に働くと法定休日労働になります。

 

上記の法定時間外労働と法定休日労働は、労働基準法で禁止されているのですが、会社が従業員側と労使協定を結び、行政官庁に届出をした場合は、「1週間15時間」「月45時間」「1年360時間」など時間によって限度額がありますが、「法定労働時間外」及び「法定休日」に労働させる事が認められます。(労働基準法第36条にある事から36協定と呼ばれています)

また、大規模なクレーム対応や決算業務など臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わないといけない場合などは「特別条項付き」の36協定を結べば限度時間を超えて残業を行わす事ができました。

 

上記の労働時間の延長は法律で定めていなかったのですが、この度改正され法律で定められました。

また「特別条項付き」の36協定も厳しくなり、以下の上限が設けられました。

  1. 時間外労働が年720時間以内
  2. 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  3. 時間外労働と休日労働の合計について「2ヵ月平均」「3ヵ月平均」「4ヵ月平均」「5ヵ月平均」「6ヵ月平均」がすべて1月当たり80時間以内
  4. 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヵ月が限度

上記が守れなければ、36協定違反として6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。

中小・零細企業にはかなり厳しい規約ですが、実際に過労死とかもでていますので、今の時代仕方ないのかもしれないです。

あまりマイナスととらえずに。この機に対策等もそうですが、色々と働き方について考えていきたいですね。

 

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、各専門家と提携をし、税金申告・労務問題・法務問題・生命保険の見直しなどワンストップサービスで、様々なお仕事やご相談に対応しております。 2月3月4月の仕事は会計経理代行業務・打合せ・相続相談(弁護士と)・生命保険の見直し・個人事業者と決算期の法人の会計1年分の見直し(最終チェック及び申告は税理士)・労働問題についての相談・飲食店の集客の相談・軽減税率の対策の提案・融資相談及び事業計画の相談でした。

 

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