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あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。

昨年は事務所移転に始まり、コロナで大変な状況でしたが当社及びお客様とも1社も潰れる事もなく新年を迎える事ができました。今年もお客様に役立てる様、昨年以上に提案や各専門家と共にフォローアップしていきたいと思います。

コロナに負けるな!!

今年もよろしくお願い致します。

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事務所移転しました。

久しぶりのブログになります。放置して御免なさいm(__)m
実は有難いことに急遽たくさんの新規のお客様との契約を頂けたのとこれまた事務所の移転が急遽決まって対応に追われていました。
事務所の移転は大まかな片づけは終わったのですが、細かな面でやることがたくさんありますよね(泣)
あとお客様の対応も当事務所はコミュニケーションと提案を重視していますので、そうなると中々ブログを書く時間がなくなってしまって・・・
まだまだやらないといけない事多くって落ち着くまでブログの方をいったん停止させていただきます。今までもそんなに頑張ってなかったけど(汗)

なおご相談の方は随時受付していますので気軽にご連絡下さい。
新しい事務所は下記になります。電話番号・FAXは以前と変らないです。
住所:〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町11-4 上六サイドビル3階
電話:06-6777-8872 FAX:06-6777-8873 
ご迷惑をお掛け致しますがよろしくお願い致します。

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消費税と最低賃金の改正が始まりました。

消費税の増税が今日(令和1年10月1日)より開始ですね。

軽減税率がでてきて8%10%の区分が面倒だったり、実務的な部分でこれどう対応するねんみたいな事までできたり。(このあたりはまた国税庁からQ&Aでの回答があるんでしょうが)

また、今回は景気対策として、レジ購入に補助金がでたりとかキャッシュレス還元があったりとかなり分かり難い事が多かったと思います。

実際に自分もお客様でも、レジを買うのが遅れてほぼ売切れになって、一緒にレジを探したり、キャッシュレス還元も「よくわらかない」っていうお客様がいて、こちらも登録のお手伝いなどをしていました。

 

それと10月1日は最低賃金の引き上げですね。

こちらも中小企業・個人事業者にとってまた大変な話だったりします。

こういう言った部分も考えながらお客様と一緒に考えていくのが自分達の仕事でもあるのですが。

 

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、中小企業・個人事業者の強い味方として、各専門家と提携をし、税金の申告・労務問題・法務問題・生命保険の見直し・売上UPなどワンストップサービスで、様々なお仕事やご相談に対応しております。 8月9月の仕事は会計経理代行業務・打合せ・新規相談・不動産売買の相談(提携不動産屋と)・生命保険の見直し・決算期の法人の会計1年分の見直し(最終チェック及び申告は税理士)・労働問題についての相談・飲食店の集客の相談・軽減税率の対策のお手伝い・資金繰りと経営戦略の相談でした。

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皆で旅行に♪

7月の土日を利用し、税理士チームと滋賀と福井に旅行に行ってきました。

コテージを1棟借りし、夜はグランピングで焼肉パーティーやカレーを作ったり(自分は結局カレー食べれませんでした。(+_+)食べたかったw)

海洋堂に行ったり、羊のショーンを観たりと楽しかったです。

大勢でワイワイは楽しいですね♪

一晩中めっちゃ仕事の話もしてたけど・・・(^_^;)

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、中小企業・個人事業者の強い味方として、各専門家と提携をし、税金の申告・労務問題・法務問題・生命保険の見直しなどワンストップサービスで、様々なお仕事やご相談に対応しております。 6月7月の仕事は会計経理代行業務・打合せ・不動産売買の相談(提携不動産屋と)・離婚相談(司法書士と)・生命保険の見直し・決算期の法人の会計1年分の見直し(最終チェック及び申告は税理士)・労働問題についての相談・飲食店の集客の相談・軽減税率の対策の提案・融資相談及び事業計画の相談でした。

 

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時間外労働の限度に関する基準が改正されましたね。

10連休もあっという間に終わりましたね。

年号も平成から令和にかわり、ちょっとしたお祭り騒ぎがあったり、皆様は色々と楽しんだり、ゆっくり過ごす事ができたでしょうか?

私は、お客様の相談や依頼。資料作成等でほぼ休み無しでした。

自分はそういうのは全然、気ならないのですが、さすがに従業員さん対しては、そういう訳にはいかず・・・・。

働き方改革で色々と働き方も変わっていってますし。従業員さんに優しい会社。

まぁ中小・零細企業に対して難しい部分でもありますが・・・。

今回は2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日からになります)に施行された「時間外労働の上限規制」について書きたいと思います。

 

会社の労働時間ですが、従業員さんに対して、労働基準法で、労働時間に上限が定められています。(法定労働時間)

それが1日8時間と1週間40時間(特例措置事業は44時間)まで。

これを超えると時間内労働でなく時間外労働になります。

続いて法定休日の話になりますが、法定休日は、少なくとも1週間に1日または4週間を通じて4日以上の休日を与えなくていけないです。

この法定休日に働くと法定休日労働になります。

 

上記の法定時間外労働と法定休日労働は、労働基準法で禁止されているのですが、会社が従業員側と労使協定を結び、行政官庁に届出をした場合は、「1週間15時間」「月45時間」「1年360時間」など時間によって限度額がありますが、「法定労働時間外」及び「法定休日」に労働させる事が認められます。(労働基準法第36条にある事から36協定と呼ばれています)

また、大規模なクレーム対応や決算業務など臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わないといけない場合などは「特別条項付き」の36協定を結べば限度時間を超えて残業を行わす事ができました。

 

上記の労働時間の延長は法律で定めていなかったのですが、この度改正され法律で定められました。

また「特別条項付き」の36協定も厳しくなり、以下の上限が設けられました。

  1. 時間外労働が年720時間以内
  2. 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  3. 時間外労働と休日労働の合計について「2ヵ月平均」「3ヵ月平均」「4ヵ月平均」「5ヵ月平均」「6ヵ月平均」がすべて1月当たり80時間以内
  4. 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヵ月が限度

上記が守れなければ、36協定違反として6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。

中小・零細企業にはかなり厳しい規約ですが、実際に過労死とかもでていますので、今の時代仕方ないのかもしれないです。

あまりマイナスととらえずに。この機に対策等もそうですが、色々と働き方について考えていきたいですね。

 

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、各専門家と提携をし、税金申告・労務問題・法務問題・生命保険の見直しなどワンストップサービスで、様々なお仕事やご相談に対応しております。 2月3月4月の仕事は会計経理代行業務・打合せ・相続相談(弁護士と)・生命保険の見直し・個人事業者と決算期の法人の会計1年分の見直し(最終チェック及び申告は税理士)・労働問題についての相談・飲食店の集客の相談・軽減税率の対策の提案・融資相談及び事業計画の相談でした。

 

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