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企業さんの有給休暇のお話

政府が働き方改革関連法案をだしたりで、従業員の労働についても色々と考えないといけなくなりました。
そこで今回は有給休暇のお話でも。
有給休暇とは労働基準法で定められている休暇の事です。
休んでも給与がもらえるという事で、従業員さんにとってはうれしい反面、雇う側にとっては、人の段取りが・・・。となっちゃったりするんですよね。

年次有給休暇が付与される要件としては、基本的には①雇入れの日から6か月経過している事②その期間の全労働日の8割以上出勤してた事。です。
上記を満たすと10労働日の年次有給休暇が付与されます。
その後また1年を経過し②の要件を満たすと11労働日の年次有給休暇が付与されます。
こんな感じ毎年年次有給休暇が付与されていって6年6か月以上になるとなんど20労働日の年次有給休暇が付与される事になります。
有給使わないと繰越加算されるので有給休暇をためて一気に使いたいという方もいるでしょうが、2年で時効になりますので、どうがんばっても最大40日の有給止まりになります。 (それでもかなり大きいですが)

あとパートの人は有給休暇関係ないと思われている方もいるようですが、パートの人も労働日数で有給休暇の付与日数は変わりますがあります。

簡単に説明するつもりが長くなりました・・・。
まだ説明したいこともたくさんあるんですが・・・。

そして平成31年4月から年次有給休暇の時季指定義務がスタート!! (これを書きたかったんです)
これは、会社側が10日以上の年次有給休暇が付与されいる労働者に対し毎年5日間、時季 を指定して有給休暇を与えないと駄目なのです。
これを守らないと6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。

うちの会社は小さいから関係ないとかでなく、どんどん世の中が変ってきていますし、社員さんの意識も昔と違いかわってきてます。
大きな労働問題に発展しない為にも、会社側も臨機応変に対応し、色々と対策を考えていかないといけない時代になりましたね。

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、各専門家と提携をし、ワンストップサービスで、様々なお仕事やご相談に対応しております。 先月1月の仕事は会計経理代行業務・打合せ・年末調整(税理士と)・住宅ローン及び 家計の見直し(ライフプラン作成)・売掛金回収(弁護士と)法人成りの相談・融資相談及び事業計画の相談でした。

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