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R5年12月の仕事報告

12月業務は会計経理代行業務・決算書及び内訳書作成・インボイスの相談・年末調整・新NISA・給与計算・生命保険見直し・社会保険加入・役員登記・会社再生・未払賃金立替制度・必要売上高の計算・休眠会社の復活・リスク管理・融資・新規事業の相談などでした。

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、士業様や各専門家と提携をし、税金申告・労務問題・法務問題・生命保険の見直し・PCのシステムやメンテなど会社の悩みや問題・業務に関することをワンストップサービスで、会社の繁栄・クライアント様の老後までを考えて提案や相談に対応しております。

※12月は忘年会や年末調整やその他相談の嵐で記憶が飛ぶこと多かったです(笑)
前契約の会計事務所にぐちゃぐちゃにされていた新規先ですが、お客様の性格に対応したやり方をする事でかなり綺麗になりました。少し手間は掛かりますが、こちらの処理を押し付けるのではなく、人に合わせた処理って大切かと思います。当然すべてには当てはまりませし、提携先の士業様には多大な迷惑も掛けたりしましたが・・・(笑)
とりあえずお客様に感謝されているので良かったかなぁと思います。
それでは良いお年をお迎えください。
 

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R5年11月仕事報告

11月業務は会計経理代行業務・決算書及び内訳書作成・インボイスの相談・NISA・給与計算・相続相談・生命保険見直し・社会保険加入・役員登記・会社再生・未払賃金立替制度・来年の向けての目標・必要売上高の計算・休眠会社の復活・新規事業の相談などでした。

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、士業様や各専門家と提携をし、税金申告・労務問題・法務問題・生命保険の見直し・PCのシステムやメンテなど会社の悩みや問題・業務に関することをワンストップサービスで、会社の繁栄・クライアント様の老後までを考えて提案や相談に対応しております。

※11月も新規契約のクライアント様の契約や決算関連でバタバタしておりました。
 新規契約のお客様から従業員の住民税の件で相談ありました。
 住民税の変更通知がきており、摘要にひとり親控除と扶養控除の否認の文字が。
 前に契約していた会計事務所さんに扶養等申告書の記載を言われませんでしたか?と聞くと書いた事ないですとの事でした。入社の時に状況を会計事務所の担当に電話で説明しただけとのことでした(汗)更に源泉徴収簿を確認すると健康保険や国民年金を払っているのに社会保険控除されてなかったりで、過去5年やり直す事に・・・これ以外にも色々と問題があって色々とお話をさせて頂きました。

 

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R5年10月仕事報告

10月業務は会計経理代行業務・決算書及び内訳書作成・・インボイスの相談・iDeCo・NISA・給与計算・生命保険見直し・社会保険加入調査・経費の見直し相談・役員登記・会社再生・未払賃金立替制度・必要売上高の計算などでした。

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、士業様や各専門家と提携をし、税金申告・労務問題・法務問題・生命保険の見直し・PCのシステムやメンテなど会社の悩みや問題・業務に関することをワンストップサービスで、会社の繁栄・クライアント様の老後までを考えて提案や相談に対応しております。

※10月は新規契約のクライアント様のお悩み案件で解決でバタバタしておりました。
 実は以前に相談を受けていたですが、今契約している会計事務所とお付き合いが長いみたいだし色々とそちらの方が会社の事をわかっていると思うので勿体ないし、もう一度相談してみた方がいいですよと契約をお断りをしたんです。でも結局現実的な解決策がなかったようでこちらでお願いしますとの事になりました。
税務じゃなく社会保険の問題だったので、提携している社労士さんに相談。
やはり専門的な事はその道のプロに任せるのがいいですね。やはりすごいです。一般的な人では知らない法律があったりで、結局それで無事に解決。
あとその他も色々と話したり、過去の決算をみると別の問題が多々でてきたりと。何十年もためた垢がでてきましたw
今回の大部分の問題は専門的な話は別として前会計事務所とコミュニケーションが取れていなかったことが大きな原因って事になり、当事務所とはきちんとはコミュニケーションとっていこうという話になりました。結構色々と損をしちゃっているんで本当にもったいないんですよねぇ。

 

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R5年9月仕事報告

9月業務は会計経理代行業務・決算書及び内訳書作成・弁護士案件・従業員退職手続き・インボイス対応のシステム・インボイス対応の相談・新規相談・iDeCo・NISA・給与計算・生命保険見直し・会社再生・未払賃金立替制度・必要売上高の計算などでした。

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、士業様や各専門家と提携をし、税金申告・労務問題・法務問題・生命保険の見直し・PCのシステムやメンテなど会社の悩みや問題・業務に関することをワンストップサービスで、会社の繁栄・クライアント様の老後までを考えて提案や相談に対応しております。

※9月はクライアント様のお悩み案件で提案し、クライアント様と弁護士さんと一緒に行動したりしていました。色々な弁護士さんを知っていますが、得意分野はもちろんの事、知識、経験・性格、報酬などほんと様々ですね。今回3人の弁護士さんに相談したんですが、2人は難しいとの事でしたが1人はいけるかとのことで、こうなったらこうするなど先の展開まで考えての嬉しい返事。自分もこの弁護士さんとまったく同じ考えでした。
行列のできる法律相談所の番組でも弁護士によって見解ってわかれるのでそんなもんなんでしょうね。
 
 

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消費税のインボイス制度完全解説の本を読みました

大田達也著 消費税のインボイス制度完全解説の本を読みました。

構成は以下の通り
①第1章これまでの消費税制度の変遷
 Ⅰこれまでの消費税制度の変遷
 Ⅱインボイス制度の導入
②第2章軽減税率と非課税・免税の比較
 Ⅰ非課税制度との関係
 Ⅱ免税と関係
③第3章適格請求書等保存方式における登録制度
④第4章適格請求書等保存方式における帳簿・請求書等
⑤第5章適格請求書等の交付・保存等
⑥第6章適格請求書等保存方式における仕入税額控除の要件
⑦第7章適格請求書等保存方式における税額の計算
⑧第8章免税事業者等からの仕入れの取扱い
⑨第9章実務上の諸課題への対応

令和5年10月から始まるインボイス制度の理解を深めようと読んでみましたが正直知れば知るほどこんな面倒な制度を良く考えたなと思いますwチェックする方もされる方も実務大変やん(汗)
内容的にはインボイス登録していない会社から商品を買ったりサービスを受けても消費税の仕入控除しませんよって話です。(簡易課税を選択している会社は売上のみで消費税計算できるので関係ないです)

とりあえず自分に対しての覚書
・適格請求書の記載事項
 ①適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
 ②取引年月日(課税資産の譲渡等を行った年月日)
 ③課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容、すなわち取引内容(軽減税率対象品目である場合には、資産の内容及び軽減税率対象品目である旨)
 ④税抜価額または税込価格を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
 ⑤税率の異なるごとに区分した消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額)
    ⑥交付を受ける事業者(請求書受領者)の氏名または名称

 ・軽減税率対象商品がない場合でも適用税率(10%)及び消費税額等の記載必要
 ・消費税の端数処理・・・1円未満の端数処理については1請求書当たり、税率ごとに1回ずつ。
  ただし個々の取引について納品書を交付し1か月分の取引をまとめで請求書を交付する場合は納品書に税ごとに区分して合計した消費税額等を記載するときは納品書につき税率ごとに1回の端数処理を行う事ができる。

 ・すべて軽減税率対象品目である場合は「全商品が軽減税率対象」などと記載して明らかにする必要がある(旧8%と分けるためかと)
 ・小売業、飲食業、写真業、旅行業、タクシー業など不特定多数の者に資産の譲渡等を行う事業者は適格簡易請求書で大丈夫。(「適用税率」及び「適用税率ごとの消費税等」の記載の必要がなく「適用税率」または「適用税率ごとの消費税等」いずれか記載)(交付を受ける事業者の氏名または名称の省力可)
 ・特例措置・・基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内で行う課税仕入れについて1万円未満の場合は一定事項の記載された帳簿保存のみで仕入控除が認められる

 ・適格求書免除される取引・・・公共交通機関で旅客の運送として行われるも(航空機除く)の及び自動販売機等(ネットバンキング除く)で1回の取引で税込価格が3万円未満のもの②切手類 ③その他ありますが自分には関係ないので省略(笑)
 
・帳簿記載要件・・①公共機関の特例(3万未満の鉄道料金でも可)②入場券(入場券等回収特例でも可)③自動販売機特例(自動販売機・自動サービス機特例でも可)④郵便物・貨物サービス特例⑤出張旅費等特例の記載

 ・立替の取り扱い・・従業員や取引先の立替がある場合は「交付を受ける事業者(請求書受領者)の氏名または名称」の要件を満たさないので領収書を添付し会社宛名を記載した立替精算書を作成。
コピーが大量などで実務的に困難場合は適格請求書を保存し税率を明らかした立替精算書を作成。

 ・小規模事業者に係る納税額に係る負担軽減措置の導入・・免税事業者がインボイス制度の登録をした場合の消費税額負担は課税標準額に対する消費税の20%が認められる。

 ・免税事業者からの課税仕入・・・令和5年10月1日から令和8年9月30日については課税仕入れに等係る税額の80% 令和8年10月1日から令和11年9月30日については課税仕入れに等に係る税額の50% 令和11年10月1日以降についてはなし

 ・売手負担の振込手数料・・・売上に係る対価の返還等に係る税込価格が1万未満の場合は適格返還請求書の交付義務を免除(予定)

他にも色々とあるんですが、書ききれない(笑)
個人事業者で税理士関与していないところなんてインボイス自体知らなかったりしますし、税務署的にも調査で重箱の隅をつつくような事はしないっといってますが、知らないではすまないので、規定に沿った処理をせざるを得ない。そうなると経理負担がすごい事になります。請求書をみて税率を分けるだけでも大変やん。インボイス登録している会社がずっと登録しているとも限らないし。事務負担だらけです。この制度の見直ししてほしいですよね。

 

 

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