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R5年9月仕事報告

9月業務は会計経理代行業務・決算書及び内訳書作成・弁護士案件・従業員退職手続き・インボイス対応のシステム・インボイス対応の相談・新規相談・iDeCo・NISA・給与計算・生命保険見直し・会社再生・未払賃金立替制度・必要売上高の計算などでした。

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、士業様や各専門家と提携をし、税金申告・労務問題・法務問題・生命保険の見直し・PCのシステムやメンテなど会社の悩みや問題・業務に関することをワンストップサービスで、会社の繁栄・クライアント様の老後までを考えて提案や相談に対応しております。

※9月はクライアント様のお悩み案件で提案し、クライアント様と弁護士さんと一緒に行動したりしていました。色々な弁護士さんを知っていますが、得意分野はもちろんの事、知識、経験・性格、報酬などほんと様々ですね。今回3人の弁護士さんに相談したんですが、2人は難しいとの事でしたが1人はいけるかとのことで、こうなったらこうするなど先の展開まで考えての嬉しい返事。自分もこの弁護士さんとまったく同じ考えでした。
行列のできる法律相談所の番組でも弁護士によって見解ってわかれるのでそんなもんなんでしょうね。
 
 

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消費税のインボイス制度完全解説の本を読みました

大田達也著 消費税のインボイス制度完全解説の本を読みました。

構成は以下の通り
①第1章これまでの消費税制度の変遷
 Ⅰこれまでの消費税制度の変遷
 Ⅱインボイス制度の導入
②第2章軽減税率と非課税・免税の比較
 Ⅰ非課税制度との関係
 Ⅱ免税と関係
③第3章適格請求書等保存方式における登録制度
④第4章適格請求書等保存方式における帳簿・請求書等
⑤第5章適格請求書等の交付・保存等
⑥第6章適格請求書等保存方式における仕入税額控除の要件
⑦第7章適格請求書等保存方式における税額の計算
⑧第8章免税事業者等からの仕入れの取扱い
⑨第9章実務上の諸課題への対応

令和5年10月から始まるインボイス制度の理解を深めようと読んでみましたが正直知れば知るほどこんな面倒な制度を良く考えたなと思いますwチェックする方もされる方も実務大変やん(汗)
内容的にはインボイス登録していない会社から商品を買ったりサービスを受けても消費税の仕入控除しませんよって話です。(簡易課税を選択している会社は売上のみで消費税計算できるので関係ないです)

とりあえず自分に対しての覚書
・適格請求書の記載事項
 ①適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
 ②取引年月日(課税資産の譲渡等を行った年月日)
 ③課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容、すなわち取引内容(軽減税率対象品目である場合には、資産の内容及び軽減税率対象品目である旨)
 ④税抜価額または税込価格を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
 ⑤税率の異なるごとに区分した消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額)
    ⑥交付を受ける事業者(請求書受領者)の氏名または名称

 ・軽減税率対象商品がない場合でも適用税率(10%)及び消費税額等の記載必要
 ・消費税の端数処理・・・1円未満の端数処理については1請求書当たり、税率ごとに1回ずつ。
  ただし個々の取引について納品書を交付し1か月分の取引をまとめで請求書を交付する場合は納品書に税ごとに区分して合計した消費税額等を記載するときは納品書につき税率ごとに1回の端数処理を行う事ができる。

 ・すべて軽減税率対象品目である場合は「全商品が軽減税率対象」などと記載して明らかにする必要がある(旧8%と分けるためかと)
 ・小売業、飲食業、写真業、旅行業、タクシー業など不特定多数の者に資産の譲渡等を行う事業者は適格簡易請求書で大丈夫。(「適用税率」及び「適用税率ごとの消費税等」の記載の必要がなく「適用税率」または「適用税率ごとの消費税等」いずれか記載)(交付を受ける事業者の氏名または名称の省力可)
 ・特例措置・・基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内で行う課税仕入れについて1万円未満の場合は一定事項の記載された帳簿保存のみで仕入控除が認められる

 ・適格求書免除される取引・・・公共交通機関で旅客の運送として行われるも(航空機除く)の及び自動販売機等(ネットバンキング除く)で1回の取引で税込価格が3万円未満のもの②切手類 ③その他ありますが自分には関係ないので省略(笑)
 
・帳簿記載要件・・①公共機関の特例(3万未満の鉄道料金でも可)②入場券(入場券等回収特例でも可)③自動販売機特例(自動販売機・自動サービス機特例でも可)④郵便物・貨物サービス特例⑤出張旅費等特例の記載

 ・立替の取り扱い・・従業員や取引先の立替がある場合は「交付を受ける事業者(請求書受領者)の氏名または名称」の要件を満たさないので領収書を添付し会社宛名を記載した立替精算書を作成。
コピーが大量などで実務的に困難場合は適格請求書を保存し税率を明らかした立替精算書を作成。

 ・小規模事業者に係る納税額に係る負担軽減措置の導入・・免税事業者がインボイス制度の登録をした場合の消費税額負担は課税標準額に対する消費税の20%が認められる。

 ・免税事業者からの課税仕入・・・令和5年10月1日から令和8年9月30日については課税仕入れに等係る税額の80% 令和8年10月1日から令和11年9月30日については課税仕入れに等に係る税額の50% 令和11年10月1日以降についてはなし

 ・売手負担の振込手数料・・・売上に係る対価の返還等に係る税込価格が1万未満の場合は適格返還請求書の交付義務を免除(予定)

他にも色々とあるんですが、書ききれない(笑)
個人事業者で税理士関与していないところなんてインボイス自体知らなかったりしますし、税務署的にも調査で重箱の隅をつつくような事はしないっといってますが、知らないではすまないので、規定に沿った処理をせざるを得ない。そうなると経理負担がすごい事になります。請求書をみて税率を分けるだけでも大変やん。インボイス登録している会社がずっと登録しているとも限らないし。事務負担だらけです。この制度の見直ししてほしいですよね。

 

 

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R5年8月仕事報告

8月業務は会計経理代行業務・決算書及び内訳書作成・自己破産の後の融資・iDeCo・NISA・給与計算・生命保険見直し・会社再生・助成金・インボイスの相談・未払賃金立替制度・法人成り相談・必要売上高の計算・ダイレクト納付などの相談及び業務などでした。

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、士業様や各専門家と提携をし、税金申告・労務問題・法務問題・生命保険の見直し・PCのシステムやメンテなど会社の悩みや問題・業務に関することをワンストップサービスで、会社の繁栄・クライアント様の老後までを考えて提案や相談に対応しております。

※新規のお客様契約があったのですが前会計事務所からの期中での変更。途中までの総勘定元帳を前の会計事務所さんから頂きましたが残があってないし科目間違いも多くって修正するの大変でした(汗)
社長様や事務員さんから色々と聞き取り訂正していったのですが、この間ってすごくコミュニケーションが生まれますよね。親密度UPっていうか(笑)超仲良しになりましたw
対話形式の仕事のやり方が改めて自分にはあっていると思います。色々とお客様の悩みや背景などわかりますし。それはすごく仕事する上で大事なことなので。
少し経営状況が心配な会社さんなので資金繰り表の作成や必要売上高の計算、お客様紹介などでフォローしていくつもりです。
自分が関与したお客様が幸せでありますように・・・

そういえば10月からインボイス制度が始まりますね。
勉強をしてますがめっちゃ知れば知るほど面倒な制度です(泣)

 

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銀行融資基本のキの本の感想

元銀行マン足立崇真著者の銀行融資の基本のキの本を読みました。

構成は下記の通りです。

①第1章 必要なお金を見極めろ-融資の目安を把握しよう
 ・「小学校の算数」で即わかる!本当に会社が必要とする金額
 ・「運転資金編」決算書でわかる!借入できる金額の計算方法
   ・「設備資金編」決算書でわかる!借入できる金額の計算方法
②第2章 銀行員のシビアな目線-銀行の信用格付の仕組みを知ろう
   ・「信用格付けの舞台裏‐大区分「債務者区分」と小区分「格付けランク」評価
   ・「重要性ポイントはここだ!貸借対照表の補正項目(実践型チェックシート)
   ・  知らないなんてもったいない?損益計算書の補正項目(実践型チェックシート)
③第3章 銀行融資は何に融資するのか-審査の仕組みを徹底攻略
  ・融資の構成要素と銀行から見たリスク判断
  ・改めて考えたい「融資」の基本とは
  ・知るほど得する銀行融資の理由付けのホンネ
  ④第4章 銀行とのコミュニケーションの重要性-最強タッグを組め
  ・「運転資金」とは何なのか-意識の大きなズレを知ろう
  ・銀行員の事業内容への解像度をあなたの言葉で高めよう
  ・会社の過去と未来への目線の違い-目指す目標は同じ!

タイトルには書いてある通り本当に融資の基本のキの部分の話です。
ただ経営者様や数字に強いと思われている会計事務所さんでも融資のことって知っている方って少ないです。会計事務所で作る決算書って税務申告の為のものが多いので融資の事を考えて作っていなかったりしますし、また融資の事を考えて作っているんだろうなぁと決算書もありますが、この本にも書かれますが、銀行の補正項目があるので融資を受けるのに意味がなかったりしますw
そういう部分を考えて決算書って作成しないといけないんですが、結局はそれも知っているか知らないかだけの話です。読みやすい内容なので経営者様や会計事務所関係者に是非読んでほしい一冊でした。

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相続税金対策の教科書の感想

著者乾比呂人様の相続税金対策の教科書ってタイトルの本を読ませて頂きました。

構成は以下の通り

①第1章地主業を守るための税金対策
  ・先代が元気のうちにやっておく対策
  ・不動産でお金を増やすコツ
  ・地主業を次世代に託す為の活動
  ・財産を相続させるための備え
  ・財産を相続したらやるべきこと
②第2章先代社長と2代目社長が学ぶべき税金の知識
 ・事業承継させるための準備
 ・2代目社長がやるべき税金対策
③第3章高給取りが身につけたい税金の知識
 ・個人で副業を始めよう
 ・副業を法人化しよう
 ・法人を事業承継させよう
④第4章税理士と良好な関係を築く方法
 ・よい税理士の条件
 ・よい税理士との付き合い方

元国税調査官で税理士の著者が国税調査官時代からの経験で「税理士の実力不足による税金対策」を目の当たりし、「この人も別の税理士に依頼していれば有利な相続対策が行えたのに、多額に報酬を払ったうえに税額は下がらずに家族内でもめている。他人ごとながら可哀想だな」と思ったことが多々あるそうで本の内容は相続税の対策だけのテクニックでなく遺言や次世代に承継させるための心構えや税理士の選び方・相続人同志でもめないようにどうすればいいか、などが書かれております。
税金対策では生前贈与や子供が結婚したらの場合や不動産管理会社の設立など。
副業や法人成りなども描かれており幅広い話となっています。
税理士選びの話も中々面白いですよ。実際にあるある話ですw

 

 

 

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