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2016年社会保険の改正の話

社会保険の改正がありましたね。

2016年の10月からパートさんなどの短時間労働者の社会保険加入義務の要件が広くなっちゃいました。

要件はこんな感じ。

  1. 週所定労働時間が20時間以上
  2. 雇用期間が1年以上見込まれる
  3. 賃金月額が8万8000円以上(今話題の年収106万の壁てやつです)
  4. 学生でない。

結構な方があてはまるのではないでしょうか。

「あ!わたしやばい!」と思ったアナタ!!

一応ね。現在のところ大企業(社会保険の被保険者数が500人超えることが見込まれる企業)のみの適用になるんです。

セーフ!!と思ったアナタ!!

でも安心してはいけないです。500人以下の企業も数年内に適用されるおそれもあるんで・・・(^_^;)

 

あとこれに伴い厚生年金保険の標準報酬月額に8万8000円の下限等級が追加されていますね。(標準報酬月額って簡単にいうと毎月支払う社会保険の金額がこれで決まります)

 

それと500人以下の企業に関係する改正は、4分の3基準の明確化かなぁ。

「4分の3基準」とはパートさんの働いている時間が正社員の労働時間の4分の3以上になる

ならそのパートさんは社会保険に加入しないといけないですよ!って制度です。

 

以前の規定はこんな感じ

  1. 1日または1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数がおおむね4分の3以上
  2. 被保険者として取り扱うことが適当な場合は総合的に勘案し、被保険者の適用を判断すること

色々と難しそうな文章ですが、「おおむね」とか「総合的に勘案し」とかかなり曖昧な表現ですよね。

これが改正になってこんな感じに

  1. 1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数4分の3以上
  2. 上記②が廃止

あらまぁ~、すっきりと明確になっちゃいました。

 

他には健康保険の扶養要件も変更がありますね。

以前は兄姉を扶養にいれるには、同居要件がありましたが、それが廃止になって収入要件のみなりました。

あ!当然、兄姉の面倒をみていないといけませんよ(生計維持要件てのがあります)

 

話は500人超える企業の社会保険の話にもどりますが、中小企業にも影響することが・・。

中小企業に勤めてる旦那様の奥様などが500人を超える企業のパートで働いていた場合です。

旦那様の社会保険の扶養に入ってた奥様が今回の制度に該当し、社会保険に加入した場合は、旦那様の扶養から外す手続きがいりますね。

こういう部分もちゃんとチェックしないと。

 

改正があると色々とバタバタになりますね^^;

 

 

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ふるさと納税制度

お勉強の時間です。

今日は前回お話しておりました「ふるさと納税制度」ついて書きたいと思います。

皆さん、社会人の方でしたら今住んでいる地域に住民税を納めていますよね?

そしてその納めた住民税はその納めた都道府県や市町村が道路や公共施設の維持整備等に使われたりします。

でも、これだと人口が多い都道府県や市町村だと税収も多く、人口の少ない地方なんかだと、税収が少なくなっちゃいますよね。

地方の自治体がせっかく皆様を大きくなる為に学校などに予算をかけて頑張って育てたのに、就職は都会でしまーす!なんてなっちゃうと、あれ今までかけた予算は???回収できないじゃんって状態に・・・(汗)

地方の自治体は大変困っちゃうわけですよ。

そして、そこでできたのが「ふるさと納税制度」ってやつです。

皆さんが育った故郷や応援したい好きな地方に寄附していいですよって制度なんです。

そして「ふるさと納税制度」を使うと皆様にもお得な事があったりします。

①寄附した金額の2,000円を超える部分については所得税や住民税から控除されます。

(全額控除される寄附金額には収入や家族構成等に応じて一定の上限あります)

②寄附した自治体からお礼の品物がもらえたりします。

たとえば、寄附金の額によっては、こんなお肉とか!!

食べたいよ!!

ふるさと納税制度の規定を受けるには自治体からふるさと納税の受領書をもらって確定申告をしないといけなかったんですが、2015年から年間5自治体までの寄附なら確定申告不要なワンストップ特例制度ってものもできました。

ただし確定申告が不要な給与所得者等が対象になります。

総務省のふるさと納税の案内

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

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