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お客様のところでホームページ作成のお手伝い!!

この日はお客様の事務所に訪問しての会計の記帳入力でした。
記帳の入力が終り、数字の説明と打合せに。

打合せ中で、ホームページの話になり、お客様はパソコン操作が苦手な事と自分も時間があったので無料で作成できるホームページの作製のお手伝いをしていました。

この行為に関して周りから「サービスし過ぎ違う??」って事も言われましたが、自分も時間あったし、それをすることにより、自分のお客様の利益が少しでも上がったら嬉しいですからね。

基本無料のホームページなので検索自体を上位に上げるのは難しいかと思いますが、
これでお客様がちょっとでもインターネットに興味を持ってくれたり、ネットに一応は掲載されるので検索がヒットして少しでも売上貢献できたらいいなぁと思います。
タダなので基本損する事は無いですし、こういうものは色々と試さないと逆に損かと(笑)

それでいいなぁと思ったらお金を払ってホームページを作ったらいいですし、こういう行為が入口になればいいんじゃないでしょうか。

最初に一歩の行動は大事!!

ちなみに自分の顧客で売上を上げている上位はほぼすべてネット関連にお金かけているところ多いです。

SNS発信もバンバンしており、自分の知らないところでも口コミがどんどんと広がっていたりするそうですよ。

インターネットが普及している時代、こういうのってすごく大事ですよね。

分からないから無視するのでなく、とりあえずやってみるのが大事かと。

そういえば別のお客様のところでもホームページの話になり、「それってそれように一人いれないとアカンの違うのと?」と言われました。

ネットをやらない人、分からない人からするとついつい難しく考え過ぎちゃうのかな。

「とりあえず自分手伝いますよー」とここでもお手伝いを・・・(笑)

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カテゴリー: BLOG, 仕事日記

平成28年度の最低賃金の改定

最低賃金の変更がありましたね。

大阪は平成28年10月1日より883円に。

平成27年が858円だったので、25円も上がっていますね。

従業員側から見るとたった25円のUPかぁと思うかも知れませんが経営者側からみるとこれが結構痛い。

特に体力の無い中小企業は資金繰りで悩んでいるところも多いのでかなり頭を抱えたりします。

実際お客様からも問い合わせがあって、時給をUPしちゃうとパートの仕事内容と合わないんだとか。

パートさんがそれに見合うだけの生産性のある仕事してくれたらいいのですが、それも中々難しいみたいです。

最終的には会社の状況によっては解雇も考えていかないといけないのかなぁとの話にもなりました。

最低賃金UPをした為に雇用ができなくなるってのもなんか変ですよね。

最低賃金云々とかでなく労働対価にあった適正な賃金設定がといいのですが、その基準も難しいですし。

 

それと「あといつから時給を上げたらいいの?」って話になったので、その部分も例を出しながら説明したいと思います。

例1

最低賃金の効力発生日10月1日~。

給与の締め日が9月末日 支給日10月5日払い。

この場合は9月分の労働日数しかないので旧最低賃金で計算します。

 

例2

最低賃金の効力発生日10月1日~。

給与の締め日が10月末日 支給日11月5日払い。

この場合は10月分の労働日数しかないので新最低賃金で計算。

 

例3

最低賃金の効力発生日10月1日~。

給与の締め日が10月10日 支給日11月25日払い

この場合は9月分と10月分の労働日数でてくるので、9月11日~9月末日までは、旧最低賃金で計算。

10月1日~10月10日までは新最低賃金で計算。

ただし実務では、新最低賃金と旧最低賃金と分けて計算するのは、計算が複雑で間違いが発生し易いので新最低賃金で統一して計算している会社が多いです。

あと10月分の労働日数が少ないから旧最低賃金で統一しちゃえって会社もあるみたいですが、それはダメですからね。

 

最低賃金は地域や業種(産業)によって金額が違うのでお気を付け下さい。

あと効力の発生日(新最低賃金にかわる日)も地域や業種によって違ったりします。

厚生労働省HPに地域別・産業別の最低賃金の金額が記載されているので、URL載せておきます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

カテゴリー: BLOG, お勉強

2016年社会保険の改正の話

社会保険の改正がありましたね。

2016年の10月からパートさんなどの短時間労働者の社会保険加入義務の要件が広くなっちゃいました。

要件はこんな感じ。

  1. 週所定労働時間が20時間以上
  2. 雇用期間が1年以上見込まれる
  3. 賃金月額が8万8000円以上(今話題の年収106万の壁てやつです)
  4. 学生でない。

結構な方があてはまるのではないでしょうか。

「あ!わたしやばい!」と思ったアナタ!!

一応ね。現在のところ大企業(社会保険の被保険者数が500人超えることが見込まれる企業)のみの適用になるんです。

セーフ!!と思ったアナタ!!

でも安心してはいけないです。500人以下の企業も数年内に適用されるおそれもあるんで・・・(^_^;)

 

あとこれに伴い厚生年金保険の標準報酬月額に8万8000円の下限等級が追加されていますね。(標準報酬月額って簡単にいうと毎月支払う社会保険の金額がこれで決まります)

 

それと500人以下の企業に関係する改正は、4分の3基準の明確化かなぁ。

「4分の3基準」とはパートさんの働いている時間が正社員の労働時間の4分の3以上になる

ならそのパートさんは社会保険に加入しないといけないですよ!って制度です。

 

以前の規定はこんな感じ

  1. 1日または1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数がおおむね4分の3以上
  2. 被保険者として取り扱うことが適当な場合は総合的に勘案し、被保険者の適用を判断すること

色々と難しそうな文章ですが、「おおむね」とか「総合的に勘案し」とかかなり曖昧な表現ですよね。

これが改正になってこんな感じに

  1. 1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数4分の3以上
  2. 上記②が廃止

あらまぁ~、すっきりと明確になっちゃいました。

 

他には健康保険の扶養要件も変更がありますね。

以前は兄姉を扶養にいれるには、同居要件がありましたが、それが廃止になって収入要件のみなりました。

あ!当然、兄姉の面倒をみていないといけませんよ(生計維持要件てのがあります)

 

話は500人超える企業の社会保険の話にもどりますが、中小企業にも影響することが・・。

中小企業に勤めてる旦那様の奥様などが500人を超える企業のパートで働いていた場合です。

旦那様の社会保険の扶養に入ってた奥様が今回の制度に該当し、社会保険に加入した場合は、旦那様の扶養から外す手続きがいりますね。

こういう部分もちゃんとチェックしないと。

 

改正があると色々とバタバタになりますね^^;

 

 

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YATAIフェス大阪

友達と一緒に大阪城のYATAIフェスというのに行ってきました。

色々な食べ物屋さんが屋台で出店しており、大賑わい!!

人気あるお店などは行列ができてたりしてましたよ。

唐揚や牛タンをアテにしながら、ビールにハイボールを頂きました。

知っている人と会うかなぁと思ってたらやはり知っている人と会っちゃいました。

野外でいいお天気だったので、日に焼けてしまい、この後会う人会う人に「めっちゃ飲んでます?」といわれました(笑)

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カテゴリー: BLOG, まったり日記

住宅ローンの借り換え相談

当社は、経理代行の仕事だけでなく、色々な専門家と提携しているからか、お客様からよく様々な相談をされたりします。

お客様曰く「アシストさんに聞けばなんとかなるだろう」との事みたいです。

今回も、お客様から電話があって「なんだろう」と思ったら住宅ローンの借り換えの相談でした。

住宅ローン。うーん、自分あまり詳しくないです。

そういうわけでお客様の地元の近くに住宅ローンアドバイザーの知り合いがいたので、そちらに相談のお願いをしました。

住宅ローンアドバイザーって資格があるんですね。ちょっとビックリ。

ちなみにこのお方の本業は別で、きちんとした士業のお方だったりします。

 

事務所に訪問。自分もお客様と一緒に同席します。

話を聞いていると色々と面白いですね。

自分の勉強にもすごくなりました。

以下自分の為の覚書

・独立したばかりだと借り換えは不利。(転職も同じ)

・3年以上同じ会社で継続勤務大事。

・同居している人の所得合算あり。

・借り換えした時の事務手数料や保証料を考えるとどうなのか。

・一般的にローン残期間が10年以上で残高が1000万円以上の方は金利が1%下がるとメリットがあり。

上記については色々と計算したりしてました。

あと何の仕事にも言えますが、金融機関の担当者も大きいみたいですね。

上記はあくまでも自分の為の覚書なので間違って聞いている可能性あるので参考にしないで下さいね。

そして、1時間ほど話をしてこの相談は終了。

この後は知人と近くでご飯しながら色々と別の仕事の話などしてました。

無料で相談に乗ってもらって食事までおごってもらって申し訳ないです。

お客様の借り換えうまくいくといいなぁ。

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