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色々なご相談に対応!

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、各専門家と提携をし、様々なお仕事やご相談に対応しております。

先月は、決算(連携税理士が最終仕訳チェック及び申告書を作成)相続相談(登記関係の話がでたので提携司法書士と連携)・左記とは別の相続相談(相続人間の争いの話でしたので、こちらは提携弁護士に無料相談後正式依頼へ)・金融機関の御紹介・融資の相談・本店移転の相談(提携司法書士・提携税理士・提携社労士と連携)・助成金相談(提携社労士に無料相談)・財産分与・ビル雨漏り相談w(お客様の防水屋さん紹介)などがありました。

 

お客様的には、こちらにとりあえずなんでも相談したら、提携先・周りの人・専門の方からお話を聞いてくれたり、紹介したりでそれなりの回答が返ってくるからだそうです。

なんでも相談してくれるって事はそれだけこちらを頼りにしてくれているからって事で、嬉しい話です。

でも、ビルの雨漏り相談は久々に来ました。以前にもあったのですが(笑)。これは、かなりレアな相談です。

そのお客様、他社の工務店様にも相談して見てもらったらしいのですが、どのあたりから漏れているかが分からないって事で、こちらに「誰かおらない?」って相談。

かなり技術を持った防水屋さんにお客様がいたので、すぐに相談して、即解決でした。

そしてその防水屋さんの仕事ぶりが気に入られたみたいで、その人を介して他の方へと紹介されてました。

こういう風にどんどんとお客様に仕事がまわっていくって嬉しいです。

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過年度の住宅ローン控除!

お店を新規オープンしたお客様の会計業務のお手伝いをしているのですが、

打合せ中に「健康保険や税金の払いがしんどい」との話に。

健康保険は任意継続してなかったようで、状況みて減額申請をしましょうって話になりました。

税金については、通帳から住宅ローンの引落があったので、「ローン控除してないんですか?」と聞いたら「何それ??」と返答が・・・・。

「いつ買いました?」と聞いたら「5年前」と。

他に話を伺うと、住宅ローン控除の要件を満たしているぽいんですよね。

こちら税理士さんの業務になるので、税理士の方に確認をお願いしました。

するとやはり、「受けれますよ」との事。

そのまま申告書の作成をお願いし、5年分遡りをして無事に還付。

5年分の還付金大きいですね。

あと申告書作成報酬も「オープンしたばかりで資金繰りが大変なので」と話したら、

めっちゃリーズナブルな価格にしてくれました。

ありがとうございました。

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4コマ漫画をHPに追加しました!

以前からホームページをちょこちょこ手直ししたり、いじったりしてたんですが、

もうちよっと会社業務の分かりやすい表現がないかなと思い4コマ漫画を挿入してみました。

こんな感じの漫画↓

トップページの方で観れます 😛

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バーベキュー!!

先日の日曜日、仲間内の今年最後のBBQ大会に参加してきました。

お昼前から中のいい友達たちとワイワイとアルコールを片手にお肉をパクパク!!
外で食べるお肉って美味しいですね 😛

この後は残ったもので梅田でまた遊んで!!

この日はかなり飲み過ぎてしまいました 🙄

ファイヤー!!

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白色申告と2つの青色申告!!

今日は個人事業者(事業所得で申告している方)のお話です。

確定申告には青色申告と白色申告との2通りがあります。
この2つの違いは何かというと税制上の優遇が違ったりします。
青色申告すると白色申告では受けることができない様々な特典があったりします。
ただし、青色申告で申告するには、税務署に「青色承認申請書」って届出書を提出しないといけません。

じゃーそのお得な特典とは???
① 計算した利益から最大65万円を控除できちゃったりします。
② 固定資産も30万円未満なら減価償却をせずに一括で経費に計上できちゃいます。
③ 親族の給与も白色申告なら配偶者は「86万円」。それ以外なら50万円までと決まっていますが、青色申告ならそれ以上の給与を支払っても妥当な金額なら全額経費処理できます。
④ 赤字が出たとき、白色申告は翌年に赤字を繰越しできないですが、青色申告の場合は、3年間赤字を繰越ができるので、その3年間の間に利益がでた場合はその赤字を控除して所得税を計算する事ができます。

ねっ!色々とお得でしょ???
そして上記①②③ですが、所得税の計算だけでなく、住民税や健康保険の金額の計算まで影響あったります。
一番分かり易い①の65万控除をピックアップし、実際にどれだけ違うかを30歳大阪在住の方が利益を300万円を出したとして計算してみましょう。

① 白色申告の場合
【所得税の計算】
3,000,000円-380,000円(基礎控除)=2,620,000円(課税所得金額)
2,620,000円×(10%-97,500)=164,500円(所得税)
※基礎控除とは誰でも38万円は控除できる金額です。
【復興税の計算】
164,500円×2.1%=3,454円

  【住民税】
  3,000,000円-330,000円(基礎控除)=2,670,000円
2,670,000円×10%=267,500円(住民税)
※住民税の基礎控除は33万になります。
※また住民税の計算は分かり易くするため均等割を含めていません。

【国民健康保険】
3,000,000円-330,000円(基礎控除)=2,670,000円
(イ)所得割の計算
2,670,000×8%=213,600円
(ロ)後期高齢者支援金分保険料
2,670,000×2.82%=75,294円
(ニ)イ+ロ=288,894円
※白色申告と青色申告の比較の為の計算なので、平等割と均等割は計上していません。
  【合計】
  164,500円+3,454円+267,500円+288,894円=724,348円

② 青色申告の場合
【所得税の計算】
3,000,000円-650,000円(青色申告控除)-380,000円(基礎控除)=1,970,000円(課税所得金額)
1,970,000円×(10%-97,500円)=99,500円(所得税)
  
  【復興税の計算】
  99,500円×2.1%=2,089円

【住民税】
3,000,000円-650,000円(青色申告控除)-330,000円(基礎控除)=2,020,000円
2,020,000円×10%=202,000円(住民税)

【国民健康保険】
3,000,000円-650,000円-330,000円(基礎控除)=2,020,000円
(イ)所得割の計算
2,020,000×8%=161,600円
(ロ)後期高齢者支援金分保険料
2,020,000×2.82%=56,964円
(ニ)イ+ロ=218,564円

【合計】
99,500円+2,089円+202,000円+218,564円=522,153円

白色申告の合計が724,348円 青色申告での合計が522,153円ので、なんと202,195円の差が・・・。
すごく青色申告ってお得なのが分かるでしょ。

じゃー自分のところは青色申告しているから得なんだぁーと思ったあなた!!
ここでもう1つの問題が・・・。
実は今日の題材はここをテーマにしたかったのです。
実は青色申告も2パターンあるのです。
青色申告控除65万円できるパターンと10万円控除しかできないパターン。
何が違うかというと帳簿の付け方なのです。
10万円控除は簡易簿記で記帳している方です。
簡単にいうと売上と経費だけを集計して利益を計算している方々が対象。
65万円控除の方は複式簿記で記帳している方です。
これも簡単にいうと貸借対照表を作っているかって事です。
「貸借対照表」・・って簡単な説明になっていないか・・
要は、売上や経費のみで計算するのでなく、預金や現金・売掛金・買掛金などの相手勘定を使って取引ごとにきちんと記帳をして集計するって事です。すごく大雑把(汗)

じゃ青色申告10万円控除で所得税などを計算してみましょう。

【所得税の計算】
3,000,000円-100,000円-380,000円(基礎控除)=2,520,000円(課税所得金額)
2,520,000円×(10%-97,500)=154,500円(所得税)

【復興税の計算】
154,500円×2.1%=3,244円

  【住民税】
  3,000,000円-100,000円-330,000円(基礎控除)=2,570,000円
2,570,000円×10%=257,000円(住民税

【国民健康保険】
3,000,000円-100,000円-330,000円(基礎控除)=2,570,000円
(イ)所得割の計算
2,570,000×8%=205,600円
(ロ)後期高齢者支援金分保険料
2,570,000×2.82%=72,474円
(ニ)イ+ロ=278,074円
【合計】
154,500円+3,244円+257,000円+278,074円=692,818円

65万控除で計算した合計522,153円なのでその差なんと170,665円
めちゃくちゃでかいですね。
なら皆65万控除で申告しているじゃないの???って思うでしょ。
これが結構10万円控除で申告している方が多かったりします。
こういう事を知らなかったり、あと所得税だけしか見てなかったり。
健康保険料や住民税は後で通知くるだけですからね。
一生懸命自分で集計してそれで損していたらなんかやるせないですよね。

気になる方は是非自分の申告書を見直してみましょう。
確定申告書右下の欄にその申告で使った青色申告特別控除額が記載されていますよ。
あと所得税の計算は累進課税なので、所得が増えるほど税率も上がってきます。
なので所得が高い人ほど青色申告特別控除の恩恵があったりします。
累進課税についてはまた次回にでも。

  

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