時間外労働の限度に関する基準が改正されましたね。

10連休もあっという間に終わりましたね。

年号も平成から令和にかわり、ちょっとしたお祭り騒ぎがあったり、皆様は色々と楽しんだり、ゆっくり過ごす事ができたでしょうか?

私は、お客様の相談や依頼。資料作成等でほぼ休み無しでした。

自分はそういうのは全然、気ならないのですが、さすがに従業員さん対しては、そういう訳にはいかず・・・・。

働き方改革で色々と働き方も変わっていってますし。従業員さんに優しい会社。

まぁ中小・零細企業に対して難しい部分でもありますが・・・。

今回は2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日からになります)に施行された「時間外労働の上限規制」について書きたいと思います。

 

会社の労働時間ですが、従業員さんに対して、労働基準法で、労働時間に上限が定められています。(法定労働時間)

それが1日8時間と1週間40時間(特例措置事業は44時間)まで。

これを超えると時間内労働でなく時間外労働になります。

続いて法定休日の話になりますが、法定休日は、少なくとも1週間に1日または4週間を通じて4日以上の休日を与えなくていけないです。

この法定休日に働くと法定休日労働になります。

 

上記の法定時間外労働と法定休日労働は、労働基準法で禁止されているのですが、会社が従業員側と労使協定を結び、行政官庁に届出をした場合は、「1週間15時間」「月45時間」「1年360時間」など時間によって限度額がありますが、「法定労働時間外」及び「法定休日」に労働させる事が認められます。(労働基準法第36条にある事から36協定と呼ばれています)

また、大規模なクレーム対応や決算業務など臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わないといけない場合などは「特別条項付き」の36協定を結べば限度時間を超えて残業を行わす事ができました。

 

上記の労働時間の延長は法律で定めていなかったのですが、この度改正され法律で定められました。

また「特別条項付き」の36協定も厳しくなり、以下の上限が設けられました。

  1. 時間外労働が年720時間以内
  2. 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  3. 時間外労働と休日労働の合計について「2ヵ月平均」「3ヵ月平均」「4ヵ月平均」「5ヵ月平均」「6ヵ月平均」がすべて1月当たり80時間以内
  4. 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヵ月が限度

上記が守れなければ、36協定違反として6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。

中小・零細企業にはかなり厳しい規約ですが、実際に過労死とかもでていますので、今の時代仕方ないのかもしれないです。

あまりマイナスととらえずに。この機に対策等もそうですが、色々と働き方について考えていきたいですね。

 

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、各専門家と提携をし、税金申告・労務問題・法務問題・生命保険の見直しなどワンストップサービスで、様々なお仕事やご相談に対応しております。 2月3月4月の仕事は会計経理代行業務・打合せ・相続相談(弁護士と)・生命保険の見直し・個人事業者と決算期の法人の会計1年分の見直し(最終チェック及び申告は税理士)・労働問題についての相談・飲食店の集客の相談・軽減税率の対策の提案・融資相談及び事業計画の相談でした。

 

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