社会保険の改正がありましたね。
2016年の10月からパートさんなどの短時間労働者の社会保険加入義務の要件が広くなっちゃいました。
要件はこんな感じ。
- 週所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が1年以上見込まれる
- 賃金月額が8万8000円以上(今話題の年収106万の壁てやつです)
- 学生でない。
結構な方があてはまるのではないでしょうか。
「あ!わたしやばい!」と思ったアナタ!!
一応ね。現在のところ大企業(社会保険の被保険者数が500人超えることが見込まれる企業)のみの適用になるんです。
セーフ!!と思ったアナタ!!
でも安心してはいけないです。500人以下の企業も数年内に適用されるおそれもあるんで・・・(^_^;)
あとこれに伴い厚生年金保険の標準報酬月額に8万8000円の下限等級が追加されていますね。(標準報酬月額って簡単にいうと毎月支払う社会保険の金額がこれで決まります)
それと500人以下の企業に関係する改正は、4分の3基準の明確化かなぁ。
「4分の3基準」とはパートさんの働いている時間が正社員の労働時間の4分の3以上になる
ならそのパートさんは社会保険に加入しないといけないですよ!って制度です。
以前の規定はこんな感じ
- 1日または1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数がおおむね4分の3以上
- 被保険者として取り扱うことが適当な場合は総合的に勘案し、被保険者の適用を判断すること
色々と難しそうな文章ですが、「おおむね」とか「総合的に勘案し」とかかなり曖昧な表現ですよね。
これが改正になってこんな感じに
- 1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数4分の3以上
- 上記②が廃止
あらまぁ~、すっきりと明確になっちゃいました。
他には健康保険の扶養要件も変更がありますね。
以前は兄姉を扶養にいれるには、同居要件がありましたが、それが廃止になって収入要件のみなりました。
あ!当然、兄姉の面倒をみていないといけませんよ(生計維持要件てのがあります)
話は500人超える企業の社会保険の話にもどりますが、中小企業にも影響することが・・。
中小企業に勤めてる旦那様の奥様などが500人を超える企業のパートで働いていた場合です。
旦那様の社会保険の扶養に入ってた奥様が今回の制度に該当し、社会保険に加入した場合は、旦那様の扶養から外す手続きがいりますね。
こういう部分もちゃんとチェックしないと。
改正があると色々とバタバタになりますね^^;