最低賃金の変更がありましたね。
大阪は平成28年10月1日より883円に。
平成27年が858円だったので、25円も上がっていますね。
従業員側から見るとたった25円のUPかぁと思うかも知れませんが経営者側からみるとこれが結構痛い。
特に体力の無い中小企業は資金繰りで悩んでいるところも多いのでかなり頭を抱えたりします。
実際お客様からも問い合わせがあって、時給をUPしちゃうとパートの仕事内容と合わないんだとか。
パートさんがそれに見合うだけの生産性のある仕事してくれたらいいのですが、それも中々難しいみたいです。
最終的には会社の状況によっては解雇も考えていかないといけないのかなぁとの話にもなりました。
最低賃金UPをした為に雇用ができなくなるってのもなんか変ですよね。
最低賃金云々とかでなく労働対価にあった適正な賃金設定がといいのですが、その基準も難しいですし。
それと「あといつから時給を上げたらいいの?」って話になったので、その部分も例を出しながら説明したいと思います。
例1
最低賃金の効力発生日10月1日~。
給与の締め日が9月末日 支給日10月5日払い。
この場合は9月分の労働日数しかないので旧最低賃金で計算します。
例2
最低賃金の効力発生日10月1日~。
給与の締め日が10月末日 支給日11月5日払い。
この場合は10月分の労働日数しかないので新最低賃金で計算。
例3
最低賃金の効力発生日10月1日~。
給与の締め日が10月10日 支給日11月25日払い
この場合は9月分と10月分の労働日数でてくるので、9月11日~9月末日までは、旧最低賃金で計算。
10月1日~10月10日までは新最低賃金で計算。
ただし実務では、新最低賃金と旧最低賃金と分けて計算するのは、計算が複雑で間違いが発生し易いので新最低賃金で統一して計算している会社が多いです。
あと10月分の労働日数が少ないから旧最低賃金で統一しちゃえって会社もあるみたいですが、それはダメですからね。
最低賃金は地域や業種(産業)によって金額が違うのでお気を付け下さい。
あと効力の発生日(新最低賃金にかわる日)も地域や業種によって違ったりします。
厚生労働省HPに地域別・産業別の最低賃金の金額が記載されているので、URL載せておきます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/